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「放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例」の制定について

 この度、令和3年3月19日付で、「放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例」が制定されましたのでお知らせいたします。

 本条例は、基本理念として次の事項を掲げています。

 (1) いかなる場合も、市内に放射性廃棄物等を持ち込ませないこと。

 (2) いかなる場合も、市内における放射性廃棄物等の処分、保管、研究等に関する調査及び原子力関連施設の建設を受け入れないこと。

 

 市では、市民が健康で安心して暮らせる生活環境を守り、自然と調和した地域の発展を目指していきますので、市民の皆さまのご理解とご協力を引き続きよろしくお願いいたします。

 

 

この記事へのお問い合わせ

部署:生活環境課
電話番号:0194-54-8003