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外国人の方の届出・手続きについて
平成24年(2012年)7月から法改正により外国人住民の方の手続きが変わりました
日本人と同様に「住民票」が作成され、写し等を交付することができます。
住民票作成の対象となる方
観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で日本国内に住所を有する人
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
住居地の届出(転入・転出・転居)
住所を設定・変更してから14日以内に市民課窓口で手続きしてください
持参するもの
- 在留カード(特別永住者証明書)
- 旅券(※新規上陸後の住居地届出のとき)
他の市町村に引っ越し(転出)の際は転出届が必要です
転出届をして「転出証明書」の交付を受けた後、転入先の市町村にその「転出証明書」と在留カード(特別永住者証明書)を添えて転入届をしてください。
特別永住者証明書交付関係の申請手続き
旧外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替申請
(詳しくは添付ファイルをご覧ください)
※旧外国人登録法による確認(切替)申請期間の始期である誕生日までに行ってください。
(7月9日から3年以内に確認(切替)申請期間が到来する方は、2015年(平成27年)7月8日まで)
申請の際必要なもの
- 旅券
- 旧外国人登録証明書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
住居地以外の記載事項の変更届出
氏名、生年月日、性別、国籍等に変更が生じた場合は14日以内に届出をしてください。
有効期間の更新申請
証明書の有効期限が到来する前に手続きをしてください。
紛失、盗難、滅失及び汚損、毀損した場合の再交付申請
交換希望による再交付申請(有料)
中長期在留者の方の手続き
在留資格の変更や在留期間の更新、在留カード交付申請関連の手続きについては入国管理局でのみの手続きとなり、市役所への届出は必要ありません。
※外国人登録証明書が在留カードに変わります【手続窓口:入国管理局】
→現在お持ちの外国人登録証明書は一定期間有効ですが、順次切替が必要です。
(詳しくは添付ファイルをご覧ください。)
この記事へのお問い合わせ
部署:市民課
電話番号:0194-52-2117