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戸籍証明書等の広域交付について
戸籍法の一部を改正する法律が令和6年3月1日に施行され、戸籍証明書の広域交付制度が始まります。
従来、戸籍証明書は本籍地市区町村への請求が必要でしたが、お近くの市区町村の窓口でも請求できるようになります。
請求できる証明書
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
・改製原戸籍謄本
個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書、戸籍の附票、戸籍に関する諸証明(身分証明書等)、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍については請求できません。
請求できる方
・戸籍に記載されている方
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。
請求方法
上記の請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになる必要があります。
(郵送や代理人による請求はできません。)
窓口にお越しになる方の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示が必要です。
この記事へのお問い合わせ
部署:市民課
電話番号:0194-52-2117