自動的(じどうてき) に ふりがなを 表示(ひょうじ) しています。   ふりがなをはずす
このページの本文へ
更新日:

軽自動車税

軽自動車税は、原動機付自転車や軽自動車等の所有者に課税される税金です。

税制改正により軽自動車税の名称が変わりました。

令和元年10月から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設され、従来の軽自動車税は「種別割」と名称が変わりました。今後、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。

納税義務者

4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有し、当該車両の定置場が市内の方

課税対象

所有している原動機付自転車、軽自動車等

課税の特例

社会福祉法人や軽自動車等の所有者が障害者手帳等の交付を受けている方は、申請することにより税金が減免されることがあります。詳しくは「軽自動車税の減免」をご覧ください。

税率

軽自動車税(環境性能割)

環境性能割は、令和元年10月1日以降の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。当分の間は、都道府県により徴収されます。

環境性能割額=取得価格(円)✕税率(%)

軽自動車(三輪以上)の車種区分 税率(%)

電気自動車等

 

自家用 非課税
営業用 非課税

ガソリン車・ハイブリッド車

乗用

令和12年度燃費基準 75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

トラック

平成27年度燃費基準+25%達成

自家用 非課税
営業用 非課税
 
乗用

令和12年度燃費基準 60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

トラック

平成27年度燃費基準+25%達成

自家用 1%
営業用 0.5%
 
乗用

令和12年度燃費基準 55%達成

トラック

平成27年度燃費基準+25%達成

自家用 2%
営業用 1%
上記以外 自家用 2%
営業用 2%

※令和元年10月1日以降に取得した自家用軽自動車にかかる税率が軽減される特別措置期間が延長され、令和3年12月31日までに取得した自家用軽自動車が軽減措置の対象となります。
※「電気自動車等」とは、電気自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOX10%低減達成)をいいます。
※電気自動車等を除くガソリン車・ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)に限ります。

軽自動車税(種別割)

二輪及び農耕作業用車両等の小型特殊自動車

区分 税額
二輪 原付 50cc以下 2,000円
50cc超~90cc以下 2,000円
90cc超~125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪(125cc超~250cc以下)等 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
専ら雪上を走行するもの 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他のもの 5,900円

三輪以上の軽自動車等

区分 平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両 平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両 初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過する車両(重課税率)
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

グリーン化特例(軽課)

令和2年年4月1日から令和3年3月31日までに新規取得した三輪以上の軽自動車等(新車に限る)のうち一定の環境性能を有する車両について、令和3年度分に限り燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されます。

区分 軽課税率(年額)
電気自動車・天然ガス自動車
(概ね75%軽減)
ガソリン・ハイブリッド車
基準1(注1) 基準2(注2)
四輪以上 乗用 自家用 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 1,000円 1,900円 2,900円
三輪 1,000円 2,000円 3,000円

(注1)2020年度燃費基準+30%達成車(軽乗用)、2015年度燃費基準+35%達成車(軽貨物)
(注2)2020年度燃費基準+10%達成車(軽乗用)、2015年度燃費基準+15%達成車(軽貨物)

グリーン化特例(軽課)の見直し

令和3年度及び令和4年度に購入する自家用の乗用車(軽自動車)について、購入翌年度に課税される軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例の適用対象が、電気自動車等に限定されます。

グリーン化特例(軽課)による自家用乗用車(軽自動車)に係る軽減割合

自動車の種別 自動車の燃費性能等の対象基準 軽減割合
電気、天然ガス軽自動車 なし 税率を概ね75%軽減
自家用 平成31年4月から令和3年3月までの間に購入
乗用

2020年度燃費基準+30%達成

貨物

平成27年度燃費基準+35%達成

税率を概ね50%軽減
乗用

2020年度燃費基準+10%達成

貨物

平成27年度燃費基準+15%達成

税率を概ね25%軽減
令和3年4月から令和5年3月までの間に購入

 適用なし

営業用 平成31年4月から令和3年3月までの間に購入
乗用

2020年度燃費基準+30%達成

貨物

平成27年度燃費基準+35%達成

税率を概ね50%軽減
乗用

2020年度燃費基準+10%達成

貨物

平成27年度燃費基準+15%達成

税率を概ね25%軽減
令和3年4月から令和5年3月までの間に購入
乗用

令和12年度燃費基準 90%達成、かつ令和2年度燃費基準達成車

(注3)

税率を概ね50%軽減
乗用

令和12年度燃費基準 70%達成、かつ令和2年度燃費基準達成車

(注3)

税率を概ね25%軽減

(注3)令和3年4月から令和5年3月までの間に購入した営業用貨物車両については、軽減割合の適用はありません。

※天然ガス軽自動車は平成30年排出ガス基準達成車、又は平成21年排出ガス基準値+10%低減達成車に限ります。
※ガソリン車・ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)に限ります。

 

軽自動車等の購入・名義変更・廃車の手続き

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在の車両を所有していることに対して課税される税金です。

納税義務の消失は車両の廃棄や車両譲渡による喪失等により生じますので、故障等による不動の状態であったとしても、所有している限りは納税義務が発生します。正しく所有の申告がされていないことが判明した場合は、遡って課税される場合があります。

原動機付自転車や軽自動車等を取得した場合、譲渡や廃車の場合は、早めに次の窓口で手続きをお願いします。

原動機付自転車・小型特殊自動車

購入したとき

必要なもの
  • 販売元の販売証明(申告書証明欄での証明でも可)
  • 所有者(届出人)の本人確認書類

※車両や車台番号、排気量等を調べてきてください。

窓口

久慈市役所税務課

電話番号:0194-52-2111(内線234、235、236)

名義変更

必要なもの
  • 所有者(届出人)の本人確認書類
  • 譲渡証明書(申告書証明欄での証明でも可)
  • ナンバープレート(番号を変更せずそのまま使用する場合は不要)

市外の方から譲られた場合、車名や車台番号、排気量等を調べてきてください。または、廃車証明等をお持ちください。

窓口

久慈市役所税務課

電話番号:0194-52-2111(内線234、235、236)

廃車

必要なもの
  • ナンバープレート
  • 所有者(届出人)の本人確認書類

市外の方に譲る場合は、市の登録を抹消する必要があります。譲った方の市区町村役場でも登録抹消の手続きができる場合もあります。

窓口

久慈市役所税務課

電話番号:0194-52-2111(内線234、235、236)

軽自動車等(三輪・四輪)

岩手県軽自動車協会・岩手県自家用自動車協会久慈支部にお問い合わせください。

岩手県軽自動車協会

電話番号:019-639-8021

岩手県軽自動車協会久慈支部

電話番号:0194-53-3358

軽自動車二輪・二輪の小型自動車

東北運輸局岩手運輸支局にお問い合わせください。

東北運輸局岩手運輸支局

電話番号:050-5540-2010

この記事へのお問い合わせ

部署:税務課
電話番号:0194-52-2114