軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車や軽自動車等の所有者に課税される税金です。
税制改正により、令和元年10月から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は「種別割」と名称が変わります。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
※消費税率10%への引き上げが平成29年4月1日から令和元年10月1日に2年半延期されたことに伴い実施が2年半延期されたものです。今後も国の消費税の動向により変更となる可能性があります。
納税義務者
4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有し、当該車両の定置場が市内の方
税率
環境性能割(令和元年10月1日より創設)
令和元年10月1日の消費税率10%引き上げ時、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに環境性能割が創設されます。
環境性能割は、令和元年10月1日以降の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。当分の間は、都道府県により徴収されます。
環境性能割額=取得価額(円)✕税率(%)
※令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用軽自動車については、税率1%分を軽減する特別措置が講じられます。
※「電気自動車等」とは、電気自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)をいいます。
※電気自動車等を除くガソリン車・ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)に限ります。
軽自動車税(令和元年10月より「種別割」に名称が変わります。
※これまでの税率に変更等はありません。
二輪及び農耕作業用車両等の小型特殊自動車
区分 | 税率 | ||
二輪 | 原付 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超~90cc以下 | 2,000円 | ||
90cc超~125cc以下 | 2,400円 | ||
ミニカー | 3,700円 | ||
軽二輪(125cc超~250cc以下)等 | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | ||
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | |
その他のもの | 5,900円 |
三輪以上の軽自動車等
区分 | 平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両 | 平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両 | 初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過する車両(重課税率) | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日までに新規取得した三輪以上の軽自動車等(新車に限る)のうち一定の環境性能を有する車両について、令和元年度分に限り燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されます。
軽自動車の種別 | 軽課税率(年額) | ||||
電気軽自動車・天然ガス軽自動車 (概ね75%軽減) |
ガソリン・ハイブリッド車 | ||||
基準1 (概ね50%軽減) |
基準2 (概ね25%軽減) |
||||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
基準1・・・2020年度燃費基準+30%達成車(軽乗用)、2015年度燃費基準+35%達成車(軽貨物)
基準2・・・2020年度燃費基準+10%達成車(軽乗用)、2015年度燃費基準+15%達成車(軽貨物)
課税対象
所有している原動機付自転車、軽自動車等
課税の特例
社会福祉法人や軽自動車等の所有者が障害者手帳等の交付を受けている方は、申請することにより税金が減免されることがあります。詳しくはこちら
軽自動車等の購入・名義変更・廃車の手続き
原動機付自転車、軽自動車等を取得した場合、譲渡や廃車をした場合は、次の窓口で手続きをお願いします。
※令和元年7月から軽二輪の手続き窓口が変更になります。
※行政書士事務所等で代行申請を行っていますので、詳しくは最寄の行政書士事務所にお問い合わせください。
納税証明書等の元号表記について
軽自動車税納税通知書についている納付書の納期限、納税証明書の有効期限等の表記は、新元号の施行前に発送する都合により、平成の表記となります。改元後は次のとおり元号を読み替えていただきますようお願いいたします。
改元前 | 改元後 |
---|---|
平成31年 | 令和元年 |
平成32年 | 令和2年 |
納税証明書については、元号表記が平成のままであっても、有効期日まで継続検査(車検)等には問題なくご使用いただけます。
この記事へのお問い合わせ
部署:税務課
電話番号:0194-52-2114