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国民健康保険税の税額計算(平成30年度)

平成30年度分の国民健康保険税の税額計算方法

  1. 「医療分」「支援金分」「介護分」それぞれについて、下記の1~6を計算します。
  2. 上記で算定した金額を合算した額が、1年間分の国民健康保険税の額となります。

※なお、この計算方法は1年分を算出するもので、年度途中で国民健康保険の資格を取得・喪失した場合は、月単位で税額が変更となります。

1 平等割額(1世帯ごとにかかる分)

26,500円(医療分 20,300円+後期高齢者支援金分 6,200円)
※世帯内に40歳以上65歳未満の方がいる場合は、介護分 8,500円が加算されます。

2 均等割額(世帯内の被保険者1人ごとにかかる分)

24,300円(医療分 19,300円+後期高齢者支援金分 5,000円)
※40歳以上65歳未満の方は、介護分 7,100円が加算されます。

3 資産割額(固定資産税の課税がある方にかかる分)

固定資産税額×22.6%(医療分 17.6%+後期高齢者支援金分 5.0%)
※40歳以上65歳未満の方は、介護分 6.0%が加算されます。

4 所得割額

世帯内の被保険者それぞれについて、総所得金額から33万円を差し引き、被保険者全員分を合算した金額に税率を乗じて算出します。(所得金額が33万円未満の場合は、課税対象額は0円)

  • 8.3%(医療分 6.5%+後期高齢者支援金分 1.8%)
    ※40歳以上65歳未満の方は、介護分 1.2%が加算されます。

5 軽減判定

4で合算した世帯全員の課税総所得額が下記に当てはまれば、平等割、均等割がそれぞれ軽減されます。

  • 7割軽減…総所得金額が33万円以下
  • 5割軽減…総所得金額が33万円+(27.5万円×被保険者数)以下
  • 2割軽減…総所得金額が33万円+(50万円×被保険者数)以下

6 限度超過額の判定

1~4を合算した額が、

医療分 580,000円
支援金分 190,000円
介護分 160,000円

を超える場合は、それぞれ上記の金額が税額となります。

この記事へのお問い合わせ

部署:税務課
電話番号:0194-52-2114