新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方の国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が一定程度減少するなどした世帯に対し、国が定める基準に基づき国民健康保険税を減免します。
減免の対象となる税目
①令和2年度国民健康保険税 全期分
②令和元年度国民健康保険税のうち次に該当する部分
- 普通徴収 ⇒ 第8期分(令和2年3月2日納期限)
- 特別徴収 ⇒ 令和2年2月支払分
新型コロナウイルス感染症の影響の度合いによる減免の区分
全額減免
新型コロナウィルス感染症により主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯(=り患世帯)は全額減免の対象となります。
一部減免
新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年と比べ一定割合以上減少する見込みである世帯(=減収世帯)は一部減免の対象となります。
「減収世帯」とは、世帯の主たる生計維持者について、以下のすべてを満たす世帯とします。
- 令和2年の事業収入等(事業、不動産、山林、給与収入のいずれか)が令和元年中のその収入の3割以上減少している(※)
- 令和元年中の合計所得が1,000万円以下である
- 減少した事業収入等に係わる所得以外の前年所得額の合計が400万円以下である
※前年に比べて3割以上収入が減少していることを明らかにする必要があり、具体的に計算した結果3割以上減収していない場合や、前年所得が0円以下である場合は対象外です。
減免額の算定について
国民健康保険税の減免額は、下記の減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象保険税額(A×B/C)
A : 国民健康保険税額
B : 減少見込みの収入に係る令和元年の所得額
C : 世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の令和元年の合計所得額(※2)
(B/Cは、世帯における主たる生計維持者の所得が占める割合)
減免割合(D)
D:主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額に応じた減免割合
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減免額の算定における注意事項
- 被保険者の中に未申告の方がいる場合、減免額の計算ができませんので、申告が必要となります。
- 会社勤めで失業された方については、非自発的失業者に該当する場合、本減免ではなく非自発的失業者の保険税軽減制度が適用になります。ただし、事業収入等の減少が見込まれる方は、本減免についても併せて申請対象となる場合があります。
申請について
申請書類
- 減免申請書 (世帯主の押印が必要です)
- 納税義務者の印鑑 (申請者が異なる場合は、それぞれの印鑑をご用意ください)
- 添付書類(下表の減免申請理由に応じた添付書類をご用意ください)
減免申請理由 | 添付書類 |
主たる生計維持者が死亡または重篤 | 死亡診断書の写し、医師の診断書 |
主たる生計維持者が廃業または失業(※4) |
事業の廃止や失業の原因が分かるもの (例)解雇通知、雇用保険受給資格者証、事業の廃止届など |
主たる生計維持者の事業収入等が減少
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①事業収入等の減少に関する申告書(下部より印刷可) ②確認資料として以下のア(必要に応じてイ)を添付してください。
(例)給与明細書、事業収支の帳簿、通帳の写しなど
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※令和2年1月2日以降の転入者は前住所地で発行される「令和2年度所得証明書」の提出を求める場合があります。
※非自発的失業による軽減制度の対象となる方で、非自発的失業による軽減以外にも事業収入等の減少が見込まれる方は、上記「主たる生計維持者が廃業または失業」と「主たる生計維持者の事業収入等が減少」の場合の両方の添付書類が必要となります。
申請期限
令和3年3月31日(当日消印有効)
提出先
〒028-8030 久慈市川崎町1番1号
久慈市 税務課市民税係
注意事項
- 主たる生計維持者は基本的に世帯主(擬制世帯主含む)となります。
- 減免の決定及び減免額の算定に用いる令和元年分の収入額ならびに所得額は確定申告等に基づきます。
この記事へのお問い合わせ
部署:税務課
電話番号:0194-52-2114