非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます。
勤務先の倒産や解雇など自ら望まない形で離職した方(非自発的失業者)の国民健康保険税について、一定期間(失業した年度を含めて2年間)軽減します。
軽減を受けるには申告が必要となりますので、条件に該当される方はご相談ください。
対象
次の1~3のすべてに該当する方。
- 平成21年3月31日以降に離職した方
- 離職時点で65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄のコードが次のいずれかである方
(11、12、21、22、23、31、32、33、34)
※以下の受給資格者証を持つ方は、軽減対象ではありません。
- 「特例受給資格者証」
⇒季節的または短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方へ交付されています。
- 「高年齢受給資格者証」
⇒65歳到達日以降に離職された方へ交付されています。
軽減内容
国民健康保険税は、前年の所得などを基に算出されますが、軽減対象となる方の給与所得を30/100とみなして保険税を算出します。
軽減対象期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。
- 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
- 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険に加入するなどして国民健康保険を脱退すると終了します。
- 就職して社会保険等に加入した方が、当初の失業軽減対象期間内に国民健康保険へ再度加入した場合には、残りの対象期間について失業軽減の対象となります。
- 申請が遅れても失業時まで遡って軽減される場合があります。
申請受付
税務課市民税係
必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
※紛失の場合は、ハローワークにて再発行が必要です。 - 世帯主の印鑑
- 国民健康保険証
この記事へのお問い合わせ
部署:税務課
電話番号:0194-52-2114