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国民健康保険税の税額計算(令和3年度)

  • 「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」それぞれについて、下記の1~6を計算します。
  • 上記で算定した金額を合算した額が、1年間分の国民健康保険税の額となります。

※なお、この計算方法は1年分を算出するもので、年度途中で国民健康保険の資格を取得・喪失した場合は、月単位で税額が変更となります。

1 平等割額(1世帯ごとにかかる分)

28,000円(医療分 20,600円+後期高齢者支援金分 7,400円)
※世帯内に40歳以上65歳未満の方がいる場合は、介護分 7,000円が加算されます。

2 均等割額(世帯内の被保険者1人ごとにかかる分)

27,000円(医療分 19,500円+後期高齢者支援金分 7,500円)
※40歳以上65歳未満の方は、介護分 7,400円が加算されます。

3 資産割額(固定資産税の課税がある方にかかる分)

固定資産税額×22.1%(医療分 16.1%+後期高齢者支援金分 6.0%)
※40歳以上65歳未満の方は、介護分 6.6%が加算されます。

4 所得割額

世帯内の被保険者それぞれについて、総所得金額から430,000円を差し引き、被保険者全員分を合算した金額に税率を乗じて算出します。(所得金額が430,000円未満の場合は、課税対象額は0円)

  • 8.5%(医療分 5.9%+後期高齢者支援金分 2.6%)
    ※40歳以上65歳未満の方は、介護分 2.1%が加算されます。

5 軽減判定

世帯全員分の総所得金額の合計が、下記金額以下であれば、平等割・均等割がそれぞれ軽減されます。

  • 7割軽減…総所得金額が430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)
  • 5割軽減…総所得金額が430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)+285,000円×被保険者数
  • 2割軽減…総所得金額が430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)+520,000円×被保険者数

※給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者

6 限度超過額の判定

1~4を合算した額が、下表の額を超える場合は、それぞれ上記の金額が税額となります。

医療分 630,000円
支援金分 190,000円
介護分 170,000円

 

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部署:税務課
電話番号:0194-52-2114