個人住民税の特別徴収について
個人住民税の特別徴収とは
事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から住民税(県民税と市町村民税)をあらかじめ引去り、納税義務者である従業員に代わって市町村に納入していただく制度です。
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、事業者は、原則として特別徴収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収していただくこととされています。
特別徴収の方法は
毎年5月に、市町村から特別徴収義務のある事業者あてに特別徴収税額の通知を行いますので、その税額を6月以降の毎月の給与から差し引き、給与支払月の翌月10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村に納入していただきます。
従業員の方にとって便利な制度です
- 従業員の方が、個人住民税の納付のため金融機関に出向く必要がなく、納め忘れもありません。
- 1年分の税額を12回に分けて納税することになるため、納付書で納める場合(普通徴収)の年4回に比べ1回当たりの税額が少なくなります。
この記事へのお問い合わせ
部署:税務課
電話番号:0194-52-2114