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給与所得等に係る市・県民税特別徴収の異動届等の提出について

従業員の新規採用に伴う普通徴収から給与特別徴収への切り替え、または退職・転勤等の理由により給与特別徴収から普通徴収へ変更する場合や、事業所の所在地や名称変更があった場合は所定の様式により変更を届け出てください。

※1 退職・転勤等の理由により給与の支払いを受けなくなった(特別徴収できなくなった)場合には、必ず「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を異動の発生した月の翌月10日までに提出してください。

※2 1月1日以降の退職者については、退職後に支払われる給与または退職手当が残税額を超える場合、申出がなくとも一括徴収することが義務づけられていますので、普通徴収とはせず一括徴収していただくようお願いします。

提出書類

提出書類はこちら 申請書ダウンロード No.006に掲載しています。

提出先

〒028-8030
岩手県久慈市川崎町1-1
税務課市民税係 給与特別徴収担当 宛
電話 0194-52-2111(内線235)

この記事へのお問い合わせ

部署:税務課
電話番号:0194-52-2114