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市民税・県民税(住民税)の申告相談がはじまります
【3/4追記】
市役所での確定申告相談は3月16日(月)までです。
3月17日(火)以降は、確定申告相談は市役所では受付できなくなります。
所得税等の申告期限延長に伴い、3月17日(火)以降に申告する場合は税務署での申告をお願いします。
令和元年(平成31年)分申告の受付は令和2年2月17日から3月16日までの平日8:45~17:00です。(受付は16:00まで)
土日祝日は受付しませんが、窓口延長の日は18時まで受付しますのでご利用ください。
毎年ある一定の期間は申告相談が多く混雑するため、お待たせする時間が長くなりがちです。
できるだけスムーズな申告相談をご希望の方は↓を参考としてください。
- 午前中は混雑します。
- 申告初日~1週間は非常に混雑する傾向にあります。
- 最終週は混雑する傾向にあります。
- 2月の終わり頃は比較的空いている傾向にあります。
申告は期限内に忘れずに
市営住宅の入居、児童手当、保育園の入園、社会保険の扶養や融資などの手続きには所得や課税の証明書が必要になりますが、申告をしないと証明書の交付が受けられない場合があります。
また、申告をしていない「未申告」の場合、国民健康保険税の軽減適用が受けられなくなったり、住民サービスの判定を適切に行えない場合があります。忘れずに申告しましょう。
できるだけスムーズな申告相談をご希望の方は以下を参考としてください。
- 午前中は混雑します。
- 最終週は混雑する傾向にあります。
申告が必要な人
令和2年1月1日現在、久慈市に住所があり、令和元年(平成31年)中の所得が次のいずれかに該当する人は、市・県民税(住民税)、国民健康保険税の申告が必要です。
※税務署に所得税の確定申告書を提出、または電子申告した場合は、市役所での申告は必要ありません。
給与収入があった人 (パート収入等を含む) |
|
給与収入がない人 |
詳しくはお問い合わせください。 |
年金受給者の人も確認しましょう
公的年金の収入が400万円以下で、かつ公的年金以外の所得金額が20万円以下の方は所得税の確定申告をする必要はありませんが、公的年金以外の所得がある場合は市役所へ市・県民税(住民税)の申告をする必要があります。
また、収入が年金のみの場合でも所得控除(社会保険料控除、扶養控除など)を申告することで市・県民税(住民税)が減額される場合があります。
申告が必要かどうか、判断が難しい場合は税務課までお問い合わせください。
住民税申告書が必要な方へ
申告書は会場で作成します。事前に必要な場合はこちらからNo.012を印刷してください。
申告会場に持参するもの(必要なもの)
本人確認書類
申告者本人や扶養親族などの個人番号(マイナンバー)の記載が必要ですので、本人確認書類をお持ちください。
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカード(両面の写しでも可)の提示。
マイナンバーカードをお持ちでない方
下記1.および2.(写しでも可)の提示。
- 通知カードまたはマイナンバーが記載してある住民票。
- 運転免許証、パスポート、健康保険証、障害者手帳など
令和元年(平成31年)中の所得がわかる書類
- 源泉徴収票(給与や公的年金等)、支払調書(報酬など)
- 収支内訳書(営業や農業、不動産などの所得がある人は、収入、経費等の分かるもの)
所得控除の内容を証明する書類
- 医療費の明細書(領収書、補てんされた金額がわかるもの)、医師の発行するおむつ証明書
⇒医療費の明細書は添付の様式をご利用ください。 - 国民健康保険税や後期高齢者医療保険、介護保険料、社会保険料などの領収書や証明書
- 寄附金(合計額2,000円以上)の領収書や証明書
- 国民年金保険料、生命保険料、地震保険料の控除証明書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳
※5.の手帳をお持ちでない人でも、久慈市内に住所を有する65歳以上の人で、次の二つの要件を満たす人は障害者控除を受けられます。- 要介護1~5
- 認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅡ~M、または障害高齢者の日常生活自立度がランクA~C
詳しくはこちら⇒「障害者控除対象者認定書の発行について」
- 住宅ローン控除関係書類(契約書、登記事項証明書、借入金年末残高等証明書など)
印鑑、預金通帳
預金通帳は、還付金の振込先や所得税の口座振替の登録に使用します(口座番号を書いたメモでも構いません。)
市民税・県民税の申告に関するお問い合わせ
税務課
電話:0194-52-2111(内線234、235)
この記事へのお問い合わせ
部署:税務課
電話番号:0194-52-2114