- ホーム
- くらし
- 税金
- 市税に関するお知らせ
- 個人住民税の「定額減税」
個人住民税の「定額減税」
物価高に対応するための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税(所得税3万円・個人住民税1万円)が実施されることになりました。
市が実施する個人住民税の定額減税の概要は次のとおりです。
所得税の定額減税の内容については、次のリンク先をご覧ください。
個人住民税の定額減税対象者
令和6年1月1日時点で市内に住所があり、次の全てに該当する方
❶個人住民税の所得割の納税義務者
❷前年の合計所得金額が1,805万円以下の方
個人住民税の定額減税額
本人、扶養親族(配偶者含む)1人につき1万円
※1 扶養親族の判定は令和5年12月31日時点。国外居住者は除きます。
※2 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
個人住民税の定額減税方法
❶給与所得者(給与から天引きになる方)
令和6年6月分は徴収されず、減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11回分割で徴収
❷事業所得者など(口座引き落としや納付書で納付する方)
第1期分(令和6年6月分)から減税。減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税
❸年金所得者(年金から天引きになる方)
令和6年10月分から減税。減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次減税
補足事項など
●減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書に記載があります。
●定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
●減税しきれないと見込まれる場合は別途給付金を支給します。給付金の詳細については、次のリンク先をご覧ください。
〇内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)
久慈市の支給方法などは広報くじ8月1日号に掲載予定です。
添付ファイル
この記事へのお問い合わせ
部署:税務課
電話番号:0194-52-2114