自動的(じどうてき) に ふりがなを 表示(ひょうじ) しています。   ふりがなをはずす
このページの本文へ
更新日:

【受付終了】「定額減税補足給付金」のご案内

令和6年10月31日をもって、本給付金の受付は終了しました。

 

●物価高に対応するための一時的な支援措置として実施される定額減税(所得税3万円・個人住民税1万円)定額減税補足給付金は、この定額減税による支援を十分に受けられないと見込まれる方に支給する給付金で、対象者には8月中旬以降にお手紙(手続きに必要な確認書など)をお送りします。  ※お送りする封筒は「オレンジ色」です。

●給付金を受け取るには、手続きが必要です。10月31日までに手続きされない場合は支給を受けられませんのでご注意ください。

●お手紙が届いた方は、同封されている確認書を返信用封筒で返送、または確認書に記載の二次元コードからオンライン申請をしてください。

 

支給対象者

次の全てに該当する方が対象です。(合計所得金額が1,805万円を超える方を除く)

❶令和6年1月1日時点で久慈市に住所がある納税義務者(税金を納める方)

❷税額(令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額)よりも定額減税可能額が多い方(減税しきれないと見込まれる方)

支給対象者3.jpg

給付金の支給額

給付金の支給額は、次の方法で計算します。支給額は、支給対象者の税額や扶養の状況などによって異なります。

なお、本給付金については、差押え等及び課税の対象となりません。

支給額の計算.jpg

手続きの方法

お送りする「確認書」には、支給対象者のお名前や給付金の計算内容と支給額が記載されています。

給付金を受け取るには手続きが必要ですので、次のいずれかの方法で手続きをお願いします。(市役所1階・税務課への持参可)

手続きの方法.jpg

よくあるご質問と回答

❶給付金の支給額は、なぜ推計した所得税額を基に計算するのですか?

⇒住民税は前年の所得等を基に税額を決定しますが、所得税はその年の所得等を基に税額が決まるため、現時点では令和6年分の所得税額が決まっていないためです。最終的に支給額に不足が出た場合、令和7年度に追加で支給予定です。

 

❷今後、申告などで税額が変更になった場合はどうなりますか?

⇒税額が変更になった結果、支給額に不足が出た場合は令和7年度に追加で支給予定です。

 

❸支給対象者がなくなった場合はどうなりますか?

⇒手続き”前”に亡くなった場合、給付金は支給されません。手続き”後”に亡くなった場合は、支給対象者本人への支給が行われ、他の相続財産とともに相続の対象になります。ただし、令和7年度に予定する追加の給付金(不足分)の支給対象にはなりません。

 

❹市外に引っ越した場合、令和7年度予定の給付金はどうなりますか?

⇒令和7年度に予定する追加の給付金は、令和7年1月1日時点で住所のある市町村から支給されることになります。追加支給の対象になった場合、引っ越した先の市町村に申請が必要になる場合がありますので、給付金の受給を証明する書類がある場合は保管しておいてください。

 

給付金に関する問い合わせ先

久慈市総務部税務課市民税係 ☎0194-52-2114  

※受付時間 平日9:00~17:00

※「久慈市定額減税補足給付金コールセンター」での受付は令和6年11月をもって終了しました。

 

添付ファイル

チラシ定額減税補足給付金.pdf (292KB)

 

スライド1 240719更新.JPG

スライド2 240719更新.JPG

この記事へのお問い合わせ

部署:税務課
電話番号:0194-52-2114