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市税条例を改正しました(令和6年6月)

 地方税法等の改正を受け、令和6年6月市議会定例会において市税条例の一部を改正しました。

 主な改正内容は次のとおりです。

 

 【個人市民税】 寄附金税額控除の対象追加(新たな公益信託)

 新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の信託財産とするために支出された当該公益信託にかかる信託事務に関連する寄附金を寄附金税額控除の対象に追加するもの。

公益信託に関連する寄附金が、個人市民税の寄附金税額控除の対象となる要件

 次のいずれかに該当する場合、個人市民税の寄附金税額控除の対象となります。

①公益信託の受託者(財産の管理・運用を行う者)が市内に主たる事務所を有していること

②本市における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の推進に寄与するものとして市長の指定を受けていること

【施行期日】

 「公益信託に関する法律」の施行の日の属する年の翌年の1月1日

【補  足】

◎公益信託…公益法人のように機関を設けることなく、信託財産と受託者(財産の管理・運用を行う者)の組織・能力を活用し、委託者(寄附者)の意思を反映した公益活動を行う制度です。

◎公益信託に関する法律の制定の背景…現行の公益信託制度は、税制優遇を得るための制約が多いことなどから、公益法人制度と比べて利用されていない状況となっています。このことから、公益活動の活性化に向けて、国民からの信頼を確保しつつ使いやすい新たな制度とするため、旧法律の全てを改正する法律が制定されました。

◎公益信託に関する法律の公布期日…令和6年5月22日

◎公益信託に関する法律の施行期日…公布後2年以内において政令で定める日

 

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部署:税務課
電話番号:0194-52-2114