令和5年度 岩手県事業復興型雇用確保助成金(住宅支援費・雇入費)のご案内
岩手県では平成29年度から、従前の「事業復興型雇用創出助成金」を拡充した「事業復興型雇用確保助成金」を開始しており、雇入費、住宅支援費を助成対象としています。沿岸12市町村に所在する事業所が、国又は自治体の補助金などの産業政策を導入し、原則として、令和5年度中に助成対照労働者等を雇い入れた場合に対象となります。
助成金の対象事業所
下記の①~③の全てに該当する沿岸12市町村に所在する事業所が対象となります。
①下記のア、イいずれかの産業政策の支援対象となっている事業を実施していること(雇入費・住宅支援費共通)
ア 別紙1に掲げる国又は自治体の補助金・融資による産業政策の支援対象となる事業(1号事業)
イ アの産業政策以外で、別紙2に記載の基準及び産業政策の支援対象となる事業(2号事業)
②中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずるもの(雇入費・住宅支援費共通)
③・平成30年3月1日以降で受給要件労働者の雇入れまでに、就業規則等明文の規則に基づき、下記のいずれかの住宅支援の取 組を行うこと(注1)(住宅支援費)
ア 労働者を居住させるため、新たに住宅の賃貸契約を締結すること(住宅の新規借上げ)
イ 労働者を居住させるため、賃貸契約を変更して住宅を追加すること(住宅の追加借上げ)
ウ 就業規則等の規程を改正し、住宅手当を新規に導入すること(住宅手当の導入)
エ 就業規則等の規程を改正し、住宅手当の金額の増額又は対象者の範囲を拡大すること(住宅手当の拡充)
(注1)雇入れ前に取組を行うこと、申請時に受給要件労働者がその住宅支援を実際に受けていることが必要です。
・令和5年度に初めて雇入費助成金を申請する事業所(雇入費)
ただし、令和4年度までに事業復興型雇用確保助成金支給を受けた事業所でも、初回の支給申請時の最初の新規雇用者の雇入れから2年以内に雇い入れた労働者がある場合は助成対象となります。(過年度に申請する機会があったにもかかわらず、申請をしなかった者は対象外)。
※過去に事業復興型雇用創出助成金を受給した事業者は対象外となります。
受給要件労働者(住宅支援費)
- 「受給要件労働者」とは、住宅支援費の助成金を受けるための要件となる者で、令和5年度中に雇用された、次の①~③の全てに該当する労働者です。
①助成金の対象事業所に雇用され、住宅支援を受ける求職者(被災三県求職者以外の者も含む)
・補助金、融資等による産業政策の支援決定以後、住宅支援の取組を開始した後に雇用された労働者であること。
②「期間の定めのない雇用契約」又は「1年以上の有期雇用で契約更新が可能な雇用契約」により雇用された求職者
③雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者
助成金の対象労働者(雇入費)
原則として、次の①~③全てに該当する労働者です。
①助成金の対象事業所に雇用された被災三県求職者(注1)
・初めて申請する事業所の場合、令和5年2月1日以降に雇用された労働者が対象です。
(令和4年度までに支給認定を受けた事業所にあっては、初回認定の最初の新規雇用者の雇入れから2年以内に雇入れた
労働者が対象)
・再雇用者は、新規雇用者1名につき4名まで申請可能(助成対象労働者の8割の人数まで)
・新規学卒者も対象(平成23年3月11日に本人又は扶養者が岩手県、宮城県、福島県に居住していた場合に限る)
・補助金、融資等による産業政策の支援決定以後に雇用された労働者
②「期間の定めのない雇用契約」又は「1年以上の有期雇用で契約更新が可能な雇用契約」により雇用された求職者
③雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者
(注1)被災三県求職者:平成23年3月11日において岩手県、宮城県、福島県で勤務又は居住していた求職者
※その他、詳しい内容につきましては、別添のチラシ又は下記お問合せ先までお問い合わせください。
事業復興型雇用確保助成金(住宅支援費)リーフレット.pdf (1.3MB)
事業復興型雇用確保助成金(雇入費)リーフレット.pdf (1.3MB)
受付期間
令和5年9月1日(金)~令和6年1月31日(水)
お問合せ・申請書の送付先
岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室
〒020ー8570 岩手県盛岡市内丸10ー1
℡ 019ー656ー1571 FAX 019ー656ー1572
受付時間 平日9:30~12:00 13:00~16:30
この記事へのお問い合わせ
部署:企業立地課
電話番号:0194-75-3891