地方就職学生支援金
久慈市では、移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏の大学から久慈市内に移住して就業した方に対して、地方就職学生支援金を交付します。
対象となる方
次の各号に掲げるいずれの要件にも該当する方
(1)移住に関する要件
次のすべてに該当する方
- 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
- 大学の卒業年度において、東京圏に継続して居住していること。
- 大学を卒業する年度の6月1日以降の採用面接及び採用試験に係る活動(以下「採用面接等」という。)に参加し、卒業をする年度の10月1日以降に勤務地が市内に所在する企業に内定していること。
- 大学を卒業後に内定企業に就職し、市内に移住する意思を有していること。
※東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち、次の条件不利地域を除いた地域を指します。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(2)就業に関する要件
次のすべてに該当する方
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
- 就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、支援金の交付を申請する時点において当該契約に基づく就業をする見込みであること。
補助対象経費
勤務地が市内に所在する企業への採用面接等に要した1回分の往復の交通費(卒業年度の6月1日以降に要した交通費に限る。)で、申請者が支払ったものとする。
地方就職学生支援金の額
補助対象経費から次の各号に掲げる経費を控除した額とし、15,200円を上限とする。
- 企業・団体等から支給された交通費等
- 公益財団法人ふるさといわて定住財団から支給される就職活動交通費
その他の要件
定住に関すること
申請後5年以上継続して久慈市に居住する意思があること。
※地方就職学生支援金の申請日から3年未満で久慈市から転出した場合は全額返金、3年以上5年以内に転出した場合は半額返金となりますのでご留意ください。
申請期限
令和7年2月14日(金)17時
お問い合わせ
企業立地課
電話番号:0194-75-3891
メールアドレス:kigyou@city.kuji.iwate.jp