農地の売買・贈与・賃借等の許可について(農地法第3条)
耕作目的で農地を売買(または賃貸借)する場合には、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要になります。
また、農地を売買(または賃貸借)する場合、農地法第3条の規定のほかに、農業経営基盤強化促進法の活用により売買や賃貸借(利用権設定)を行う方法があります。
農地法第3条の許可基準
農地法第3条の許可を受けるためには、次の条件を全て満たしている必要があります。
- 所有している農地、または借り入れしている農地については、全て効率的に耕作すること。
- 取得する人または世帯員が農作業に常時従事すること(年間農業従事日数がおおむね150日以上)
- 取得する農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
農地法第3条の許可事務の流れ
農地法第3条申請に係る許可については、久慈市農業委員会での許可になります。
申請から許可書交付までの流れは次のとおりです。
申請から許可書の交付まで | 日程 |
申請締切日 | 毎月10日 |
現地調査 | 当月15日頃 |
農業委員会議(申請の可否について決定) |
当月20日頃 |
許可書の交付 | 農業委員会議後、おおむね一週間後 |
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・賃借の制度について
農地を売買(または賃貸借)する場合、農地法第3条の許可を受ける方法のほか、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積等促進計画を利用する方法があります。
農用地利用集積等促進計画は、市の農政担当課が作成します。
なお、基盤法により設定された賃借権については、期間が満了すれば自動的に賃借関係が終了します。引き続き賃貸借を行う場合には、市の農政担当課が再度、農用地利用集積等促進計画を作成することにより再設定することができます。
一方、農地法第3条に基づいて農地の賃貸借を行う場合には、契約期限が到来しても両者による解約合意がない限り契約は解除されません。従前と同じ条件で自動更新をしたものとみなされます。(農地法第17条)
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部署:農業委員会
電話番号:0194-52-2159