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現場代理人の兼務可能な工事を追加しました
現場代理人の兼務可能工事を追加
東日本大震災津波に伴う現場代理人の兼務に関する取扱いの一部改正を行い、対象工事を追加しました。
建設業法施行令第27条第2項により密接な関係のある工事について同一の主任技術者が管理できると認められた2件の工事を現場代理人の兼務可能な工事に追加しました。
この取扱いは、平成24年3月1日以降に行われる入札公告又は指名通知について適用します。
ただし、既に契約済又は入札公告等が行われたものについても適用可能です。
詳しくは添付ファイルをご覧ください。
この記事へのお問い合わせ
部署:財政課
電話番号:0194-52-2113