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新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方は、【特例郵便等投票】があります!
特例郵便等による不在者投票とは?
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で一定の要件に該当する方が、郵便等を利用して投票する制度です。
なお、郵送で投票を行うことを考慮して、手続きや投票は、速やかに行うようご注意ください。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症に感染した方又は感染したおそれのある方のうち、以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示(告示)の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。
特定患者等
- 外出自粛要請を受けた方(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号)
- 隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている方(検疫法第14条第1項第1号又は第2号)
投票の方法は?
- 投票しようとする選挙の選挙期日(投票日)の4日前までに(必着)、「外出自粛要請等の書面」を添付した「特例郵便等投票請求書」を郵便等で市選挙管理委員会に送付してください(外出自粛要請等の書面が送付されていない等により添付できない場合は、その旨を請求書に記載してください)。
- 市選挙管理委員会から投票用紙などが送付されます。
- 投票用紙に記載等の上、市選挙管理委員会から交付された返信用封筒に封入し、郵便等により市選挙管理委員会に送付してください。
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部署:選挙管理委員会