市民のみなさまへ
認知届についてのご案内
婚姻関係にない父母の子(嫡出でない子)は、父との法律上の親子関係が存在しないことになります。
このような場合に、法律上の親子関係を発生させるための届出が認知届です。
認知届は市役所市民課、山形総合支所、宇部・侍浜・山根の各支所で受付しています。
届出用紙はこれらの窓口にございますのでお申し出ください。
任意認知(父が任意に認知する届)
【届出人】
認知する父
【届出期間】
期間の定めはありません
【届出地】
●未成年の子、成年の子を認知するとき
父の本籍地または住所地、認知される子の本籍地
●胎児を認知するとき
認知される胎児の母の本籍地
【届出に必要なもの】
●認知届書
父の署名・押印が必要です。
●印鑑
●戸籍謄本
本籍地以外で届出をするときは、父または認知される子(胎児のときは認知される子の母)の戸籍謄本を添付してください。
●承諾書
◆成年の子を認知するときは、認知される子の承諾書が必要です。
◆胎児を認知するときは、認知される胎児の母の承諾書が必要です。
※認知届のその他欄に記載することで代えることができます。
●届出人の本人確認書類
裁判認知
【届出人】
裁判の提訴人
【届出期間】
裁判の確定日から10日以内
【届出地】
父の本籍地または住所地、認知される子の本籍地
【届出に必要なもの】
●認知届書
届出人(提訴人)の署名・押印が必要です。
●印鑑
●戸籍謄本
本籍地以外で届出をするときは、父または認知される子の戸籍謄本を添付してください。
●判決書の謄本及び確定証明書
●届出人の本人確認書類
遺言認知
【届出人】
遺言執行者
【届出期間】
遺言執行者就職の日から10日以内
【届出地】
父の本籍地または住所地、認知される子の本籍地。
【届出に必要なもの】
●認知届書
届出人(遺言執行者)の署名・押印が必要です。
●印鑑
届出に用いた印鑑をお持ちください。
●戸籍謄本
本籍地以外で届出をするときは、父または認知される子の戸籍謄本を添付してください。
●遺言書の謄本
●届出人の本人確認書類
※『本人確認書類』についての詳細はこちらをご覧ください。