○公告式条例

平成18年3月6日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定により、公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

名称

位置

久慈市役所掲示場

久慈市川崎町1番1号

(規則の公布等)

第3条 規則を公布しようとするとき、又は市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、規則及び前項の規程について準用する。

(その他の規程の公表)

第4条 前条の規定は、市の機関の定める規則その他の規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日)

第5条 規則及び市長の定める規程並びに市の機関の定める規則その他の規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

公告式条例

平成18年3月6日 条例第2号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年3月6日 条例第2号