○名誉市民条例
平成18年3月6日
条例第3号
(目的)
第1条 市民又は市に縁が深い者で、公共の福祉の増進、学芸、技術その他の文化の進展に貢献し、その功績が卓絶で市民から深く尊敬されているものに対し、久慈市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(選定)
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第3条 名誉市民には、名誉市民の称号のほか名誉市民章を贈り、その功績を顕彰する。
2 名誉市民の功績は、市の広報等に登載して公表する。
(待遇)
第4条 名誉市民に対しては、次に掲げる待遇を行うことができる。
(1) 市の主催する重要な式典への招待
(2) 慶弔の際における礼遇
(3) その他市長が必要と認める待遇
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。