○表彰条例

平成18年3月6日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、久慈市において、公共の福祉と市勢の進展に尽くし、功績が極めて顕著であって、他の模範とするに足ると認められるものを市長が表彰することを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、次に掲げるものに対して行う。

(1) 地方自治の進展、教育、学芸、体育等文化の発展に関し功労のあった者

(2) 産業の振興に関し功労のあった者

(3) 社会福祉の向上に関し功労のあった者

(4) 保健及び衛生の向上に関し功労のあった者

(5) 人命の救助又は消防、水防若しくは防犯に関し功労のあった者

(6) 公務に関し功労のあった者

2 前項各号の功労が特に著しい者については、特別の表彰をすることができる。

3 前2項の表彰は、表彰の日以前に死亡した者についても行うことができる。

(表彰の時期)

第3条 表彰は、市制記念式にこれを行う。ただし、特別の事情があるときは、随時これを行うことができる。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状を授与し、その氏名及び功績を、市広報に公表して行う。

2 前項の場合においては、その功績に応じ記念品又は賞金を併せて授与し、かつ、第2条第2項の表彰については、功労章を贈ることができる。

(表彰選考委員会)

第5条 被表彰者の選考のため、市長の諮問機関として、久慈市表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第6条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、識見を有する者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。

2 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 委員会は、市長が招集し、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

5 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(表彰の取消し)

第7条 表彰を受けた者が、受賞者たるの体面を損なう失行があったときは、表彰を取り消すことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久慈市表彰条例(昭和39年久慈市条例第30号)又は山形村表彰条例(平成3年山形村条例第11号)の規定により現に表彰を受けているものは、それぞれこの条例の相当規定により表彰を受けたものとみなす。ただし、合併前の山形村表彰条例の規定に基づき地方自治の進展に関し功労があった者として表彰された在職25年以上の村職員及び20年以上在職し退職した村職員を除く。

表彰条例

平成18年3月6日 条例第4号

(平成18年3月6日施行)