○自治功労者表彰規程

平成18年3月6日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、久慈市において、自治行政のために尽くした功績が顕著であって、他の模範とするに足ると認められるものを市長が表彰することを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、次に掲げるものに対して行う。

(1) 地方自治の進展、教育、学芸等文化の発展に関し著しい寄与のあった者

(2) 産業の振興に関し著しい功労のあった者

(3) 民生の安定に関し著しい功労のあった者

(4) 消防及び水防に関し著しい功労のあった者

(5) 公務に関し著しい功労のあった者

(6) その他功績顕著であって他の模範とするに足るもの

(表彰の時期)

第3条 表彰は、必要の都度これを行う。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状を授与し、その氏名又は団体の名称及び功績を市広報に公表して行う。

2 前項の場合においては、その功績に応じ記念品又は賞金を併せて授与することができる。

(表彰の取消し)

第5条 表彰を受けた者が、受賞者としての体面を損なう失行があったときは、表彰を取り消すことができる。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月6日から施行する。

自治功労者表彰規程

平成18年3月6日 告示第2号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月6日 告示第2号