○技能功労者表彰規程

平成18年3月6日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、優れた技能を持ち、市の産業の発展に功労のあった者の表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、市内に居住し、かつ、市内の事業所等において就業している技能者で、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 技能が優秀で、他の技能者の模範となる者

(2) 就業を通じて後進の指導を行い、又は技能者の教育訓練に携わり、その教育に寄与した者

(3) 技能に関する工夫、改善等により生産性の向上に努め、産業の発展に寄与した者

(4) 各種技能競技会において入賞し、将来を嘱望される者

(表彰候補者の選考)

第3条 表彰候補者は、本人からの申出又は事業所、各技能職種団体等からの推薦に基づき選考する。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、必要の都度これを行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与し、その氏名及び功績を市広報に公表して行う。

(表彰の取消し)

第6条 表彰を受けた者が、受賞者としての体面を損なう失行があったときは、表彰を取り消すことができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月6日から施行する。

技能功労者表彰規程

平成18年3月6日 告示第4号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月6日 告示第4号