○執務時間に関する規則

平成18年3月6日

規則第1号

久慈市の執務時間は、久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)に規定する久慈市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月29日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月4日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

執務時間に関する規則

平成18年3月6日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 市の休日等
沿革情報
平成18年3月6日 規則第1号
平成19年3月29日 規則第15号
平成22年3月4日 規則第3号