○執務時間に関する規則
平成18年3月6日
規則第1号
久慈市の執務時間は、久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)に規定する久慈市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月4日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
○執務時間に関する規則
平成18年3月6日
規則第1号
久慈市の執務時間は、久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)に規定する久慈市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月4日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
平成18年3月6日 規則第1号
(平成22年4月1日施行)
◆ | 平成18年3月6日 | 規則第1号 |
◇ | 平成19年3月29日 | 規則第15号 |
◇ | 平成22年3月4日 | 規則第3号 |