○政務活動費の交付に関する条例

平成18年3月16日

条例第184号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、久慈市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第2条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(交付対象)

第3条 政務活動費は、久慈市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第4条 会派に対する政務活動費は、4月1日における当該会派の所属議員の数に120,000円(年度の途中において議員の任期が満了する場合は、4月から任期が満了する日の属する月(以下「満了月」という。)までの月数に10,000円を乗じて得た額)を乗じて得た額(以下「基準限度額」という。)を上限として、政務活動を行った後において当該政務活動に要した額を交付する。ただし、次の各号に掲げる場合は、この項本文に規定する基準限度額にかかわらず当該各号に掲げる額を上限の額とする。

(1) 会派の所属議員の数に異動が生じた場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 会派の所属議員の数が増えるとき 異動が生じた人数に異動が生じた日の属する月の翌月から当該日が属する年度の末日の属する月(以下「年度の末月」という。)(年度の途中において議員の任期が満了する場合は、満了月)までの月数を乗じて得た額に10,000円を乗じて得た額を基準限度額に加えた額

 会派の所属議員の数が減るとき 異動が生じた人数に異動が生じた日の属する月の翌月から当該日が属する年度の末月(年度の途中において議員の任期が満了する場合は、満了月)までの月数を乗じて得た額に10,000円を乗じて得た額を基準限度額から減じた額

(2) 年度の途中において会派が解散した場合 会派の所属議員の数に解散の日の属する月の翌月(当該日が当該属する月の初日である場合は、当月)から当該日の属する年度の末月(年度の途中において議員の任期が満了する場合は、満了月)までの月数を乗じて得た額に10,000円を乗じて得た額を基準限度額から減じた額

2 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、前項の規定を準用する。この場合において、「4月1日」とあるのは「結成された日」と、「120,000円」とあるのは「当該結成された日の属する月の翌月(当該結成された日が当該属する月の初日である場合は、当該属する月)から当該結成された日の属する年度の末日の属する月(以下「年度の末月」という。)までの月数に10,000円を乗じて得た額」と、「4月から」とあるのは「結成された日の属する月の翌月(当該結成された日が当該属する月の初日である場合は、当該属する月)から」と、「末日の属する月(以下「年度の末月」という。)」とあるのは「末月」と読み替えるものとする。

3 月の初日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項(前項で準用する場合を含む。)の所属議員の数に含まないものとする。

4 議会の解散があった場合は、議会の解散があった日における会派の所属議員はないものとみなす。

(交付申請等)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費の交付に係る申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費の交付の変更に係る申請書を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派の解散に係る届出書を提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請又は届出があった会派について交付すべき政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者又は代表者であった者に政務活動費の交付の決定に係る通知書により通知するものとする。

(計画書の提出)

第7条 会派の代表者は、旅行を伴う政務活動を行おうとするときは、当該政務活動に係る計画書をあらかじめ議長に提出しなければならない。

(実績報告及び交付請求)

第8条 会派の代表者は、政務活動を行ったときは、速やかに、当該政務活動に係る実績報告書及び当該実績報告書に記載された政務活動による支出に係る領収書その他の証拠書類(第14条において「実績報告書等」という。)を議長に提出するとともに、市長に対し、議長を経由して当該政務活動に係る政務活動費の請求書を提出しなければならない。

(交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求を受理した日から30日以内に政務活動費を交付するものとする。

(所属議員の数の異動に伴う調整)

第10条 政務活動費の交付の決定を受けた会派が、年度の途中において所属議員の数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(当該日が当該属する月の初日である場合は、当月)の末日までに、既に交付された政務活動費の額が第4条の規定に基づいて算定した政務活動費の上限額を上回るときは、会派は、当該上回る額を返還しなければならない。

2 前項の規定は、政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散した場合について準用する。

(経理責任者)

第11条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書)

第12条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費に係る収支報告書を作成し、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、解散した日から30日以内に同項に規定する収支報告書を議長に提出しなければならない。

(証拠書類等の整理保管)

第13条 会派は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内容を明確にするとともに、証拠書類を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書を議長に提出した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(透明性の確保)

第14条 議長は、第8条の規定により提出された実績報告書等及び第12条の規定により提出された収支報告書(以下「収支報告書等」という。)について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(収支報告書等の保存)

第15条 議長は、前条の収支報告書等を、第12条の規定により収支報告書が提出された日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(収支報告書等の閲覧)

第16条 何人も、議長に対し、前条の収支報告書等の閲覧を請求することができるものとする。

2 議長は、前項の規定に基づく請求があったときは、収支報告書等に記載されている情報のうち、情報公開条例(平成18年久慈市条例第20号)第7条の非開示情報を除き、閲覧に供するものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行し、この条例による改正後の政務活動費の交付に関する条例の規定は、平成29年度以降の年度分の政務活動費について適用し、平成28年度分までの政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望及び意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請及び陳情活動を行うために要する経費

会議費

会派が行う各種会議及び団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

政務活動費の交付に関する条例

平成18年3月16日 条例第184号

(平成29年4月1日施行)