○政務活動費の交付に関する規程
平成18年3月16日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、政務活動費の交付に関する条例(平成18年久慈市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の収支報告書には、当該収支報告書に係る政務活動の一覧表を添付するものとする。
附則
この告示は、平成18年3月16日から施行する。
附則(平成25年3月1日議会告示第1号)
この告示は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日議会告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。