○久慈市議会傍聴規則

平成18年3月16日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定により、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の申出)

第2条 市議会を傍聴しようとする者は、事務局に申し出なければならない。ただし、議長において、必要があると認めるときは、入場を制限することができる。

(傍聴席の区分)

第3条 傍聴席は、一般席と報道関係者席とする。

(傍聴を許されない者)

第4条 次に掲げる者は、傍聴を許されない。

(1) 傍聴に必要でないと認められる物品(危険物、のぼり旗、プラカード等)を携帯した者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 感染症疾患の者又はその疑いのある者

(4) 異様な服装をしている者

(5) 児童及び乳幼児。ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対し、可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等、会議を妨害しないこと。

(3) 帽子、外とう等を着用しないこと。

(4) 私語をし、又は飲食等をしないこと。

(5) いかなる事由があっても議場に入らないこと。

(違反に対する措置)

第6条 傍聴人がこの規則に違反するとき、又は議長の指示に背いて、議場の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は、傍聴の許可を取り消し、退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

久慈市議会傍聴規則

平成18年3月16日 議会規則第2号

(平成18年3月16日施行)