○久慈市議会図書室管理規程
平成18年3月16日
議会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定により、久慈市議会に附置した久慈市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 図書室の利用時間は、久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)に規定する市の休日を除き、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 図書の整理その他やむを得ない事情があるときは、その期間を限り休室とすることができる。
(閲覧)
第3条 図書を閲覧しようとする者は、職員に申し出て、図書室において閲覧しなければならない。
(貸出し)
第4条 図書の貸出しを受けようとする者は、ブックカード(様式第1号)に所要事項を記載し、職員に提出しなければならない。
(貸出し冊数及び貸出し期間)
第5条 図書の貸出し冊数は、1人1回につき3冊以内とし、貸出期間は、10日以内とする。
2 貸し出した図書は、必要がある場合は、前項の貸出期間中であっても返還を求めることができる。
(貸出禁止)
第6条 次に掲げる図書は、貸出しをしない。
(1) 貴重図書
(2) 法規類
(3) 辞典及び年鑑類
(4) その他貸出しをすることが不適当と認められるもの
(転貸の禁止)
第7条 図書の貸出しを受けた者は、他に転貸してはならない。
(弁償)
第8条 図書を亡失し、又は著しく汚損した者は、同一の図書又は時価相当額の金銭をもって損害を弁償しなければならない。
(一般の利用)
第9条 図書室は、議員の調査研究に支障を及ぼさない範囲において次に掲げる区分により、一般の利用に供することができる。
(1) 市職員 図書の閲覧及び貸出し
(2) 市職員以外の者 図書の閲覧
(分類及び保管)
第10条 図書は、別に定める分類法により整備して保管しなければならない。
(備付帳簿等)
第11条 図書の保管及び出納については、次に掲げる帳簿及びカードにより整理しなければならない。
(1) 図書原簿(様式第2号)
(2) 寄贈図書簿(様式第3号)
(3) 除籍図書簿(様式第4号)
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、図書室の管理その他に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月16日から施行する。
附則(平成20年9月12日議会告示第2号)
この告示は、平成20年9月12日から施行する。
附則(平成25年3月1日議会告示第2号)
この告示は、平成25年3月1日から施行する。