○久慈市議会事務局規程

平成18年3月16日

議会訓令第1号

事務局

(趣旨)

第1条 この訓令は、久慈市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、処務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

総務係 議事係

(職)

第3条 事務局に事務局長、次長及び係長を置くほか、必要に応じて主査、主任、主事及び技師を置くことができる。

2 前項に掲げる職のうち、次長、係長、主査、主任、主事は、書記をもって充てる。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。

4 主査は、上司の命を受け、所管事務を処理する。

5 主任及び主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

6 技師は、上司の命を受け、業務に従事する。

(代決)

第5条 事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

2 事務局長及び次長が共に不在のときは、主管の係長がその職務事務を代決する。

(代決の制限)

第6条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(専決の制限)

第7条 次条及び第9条の専決事項であっても、前条各号のいずれかに該当する場合又は特に上司において事案を了知しておく必要があると認められる場合は、専決することができない。

(事務局長専決事項)

第8条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 次長の休暇及び欠勤等その他服務に関すること。

(2) 次長の旅行命令(議長、副議長又は議員に同行する場合を除く。)に関すること。

(3) 次長の昇給に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

(5) 職員の事務分担に関すること。

(6) 復命書の検閲に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) 自動車の管理に関すること。

(9) 照会、報告、回答及び届出等に関すること。

(10) 職員の事務引継ぎに関すること。

(11) その他前各号に準ずる事項に関すること。

(次長専決事項)

第9条 次長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の超過勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(2) 職員の休暇及び欠勤等その他服務に関すること。

(3) 職員の旅行命令(議長、副議長又は議員に同行する場合を除く。)に関すること。

(4) 職員の昇給に関すること。

(5) 議決結果の処理に関すること。

(6) 議決謄抄本の交付及び議決証明書の発行に関すること。

(7) 事実の証明に関すること。

(8) その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。

(文書の取扱い)

第10条 文書の取扱いについては、次条及び第13条に定めるもののほか、行政文書管理規程(平成18年久慈市訓令第7号)の例による。

(請願書及び陳情書)

第11条 請願書及び陳情書については、事務局長の閲覧を経てから、請願陳情処理簿(別記様式)に所要事項を記載し、当該文書の下部余白に収受日付印を押印して収受番号を記載した後、請願陳情処理簿に主管の係長の受領印を徴さなければならない。

(文書の分類)

第12条 文書の整理、保管及び保存の分類は、議長が別に定める。

(公文例式)

第13条 公文の例式は、公文例式規程(平成18年久慈市訓令第8号)の例による。

この訓令は、平成18年3月16日から施行する。

(平成21年3月26日議会訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日議会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日議会訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像画像

久慈市議会事務局規程

平成18年3月16日 議会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)