○議会事務局の職員で市長部局の職員に併任されているものが処理すべき事務に関する規程

平成18年3月16日

訓令第40号

議会事務局

(趣旨)

第1条 この訓令は、議会事務局の職員で市長部局の職員に併任されているものが処理すべき市長の権限に属する事務(以下「併任職員が処理すべき事務」という。)の範囲並びにその事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の範囲)

第2条 併任職員が処理すべき事務は、次のとおりとする。

(1) 予算要求及び予算の執行(給料、職員手当等(時間外勤務手当及び特殊勤務手当を除く。)及び共済費を除く。)に関すること。

(2) 条例及び規則の立案に関すること。

(代決及び専決の制限)

第3条 併任職員が処理すべき事務の代決及び専決の制限については、市長部局代決専決規程(平成18年久慈市訓令第4号。以下「代決専決規程」という。)第3条及び第4条の規定を準用する。

(代決)

第4条 併任職員が処理すべき事務の代決については、代決専決規程第2条第1項第3項第5項及び第7項から第9項までの規定を準用する。この場合において、「部長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。

(事務局長専決事項)

第5条 併任職員が処理すべき事務について事務局長である併任職員の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件500万円未満(契約を変更する場合は、原契約額の10分の1以内で変更契約額が500万円未満とする。)の支出負担行為(次長の専決できるものを除く。ただし、次長不在の場合はこの限りでない。)に関すること。

(2) 支出命令(次長の専決できるものを除く。ただし、次長不在の場合はこの限りでない。)に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令又は条例若しくは規則による一定の支出基準に基づく報償費並びに非常勤職員の給与、共済費及び費用弁償の支出負担行為(次長の専決できるものを除く。ただし、次長不在の場合は、この限りでない。)に関すること。

(次長専決事項)

第6条 併任職員が処理すべき事務について次長である併任職員の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件100万円未満(契約額を変更する場合は、原契約額の10分の1以内で変更契約額が100万円未満とする。)の支出負担行為(費用弁償、旅費及び交際費を除く。)に関すること。

(2) 1件1,000万円未満の支出命令に関すること。

(3) 管理する自動車の燃料の購入に関すること。

この訓令は、平成18年3月16日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月9日訓令第5号)

この訓令は、平成24年5月9日から施行する。

議会事務局の職員で市長部局の職員に併任されているものが処理すべき事務に関する規程

平成18年3月16日 訓令第40号

(平成24年5月9日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月16日 訓令第40号
平成19年3月27日 訓令第6号
平成24年5月9日 訓令第5号