○久慈市選挙管理委員会規程
平成18年3月6日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定により、久慈市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、単記無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、有効投票の最多数を得た者が2人以上あるときは、くじでこれを定める。
2 委員に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。
(委員長の臨時職務代理)
第3条 委員の改選後新たに委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務(委員会の会議の招集を除く。)を行うものとする。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長が欠けたときの選挙)
第5条 委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長職務代理者の指定)
第6条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときにその職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
(委員長等の退職の手続)
第7条 委員長が退職しようとするときは、その旨を委員長職務代理者に文書で届け出なければならない。
2 委員又は補充員が退職しようとするときは、その旨を委員長に文書で届け出なければならない。
(所属党派の変更等に関する届出)
第8条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に文書で届け出なければならない。委員が地方自治法第180条の5第6項の規定に該当することとなったときも、同様とする。
(委員長及び委員の氏名等の告示)
第9条 委員会は、委員長が選挙されたとき、又は委員長職務代理者が指定されたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。委員が欠けたとき、又は委員が補欠されたときも、同様とする。
(会議の種類)
第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回これを開催する。
3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員から請求があったときに開催する。
(会議の招集)
第11条 会議の招集は、委員に対する通知により、これを行う。ただし、委員改選後最初の会議の招集は、委員会名をもって事務局長が行うものとする。
2 前項の通知には、会議の日時及び場所並びに会議に付議すべき事項を示さなければならない。
3 委員長は、会議の開会中に急施を要する事項があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
4 委員が会議の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事項を委員長に示さなければならない。
(欠席の手続)
第12条 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめその旨を委員長に届け出なければならない。
(会議録の調製)
第13条 委員長は、事務局長に会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 前項の会議録には、出席委員が署名しなければならない。
(委員長の担任事務)
第15条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事項については、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 書類の保管に関すること。
(4) 職員の給与、服務等に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第16条 委員長は、別表に掲げる事項を専決することができる。
2 委員長は、前項の規定に基づく専決をした場合において、特に必要と認めるときには、これを委員会に報告しなければならない。
(事務局の設置)
第17条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局の組織、処務等については、別に定める。
(職員の定数)
第18条 事務局の職員の定数は、職員定数条例(平成18年久慈市条例第25号)の定めるところによる。
(告示及び公表)
第19条 委員会及び委員長の行う告示又は公表は、公告式条例(平成18年久慈市条例第2号)の定めるところによる。
附則
この告示は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成24年2月1日選管委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月2日選管委告示第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
委員長専決事項
1 地方自治法第193条において準用する同法第172条第2項及び第4項の規定による職員の任免等に関すること。
2 地方自治法第74条第5項及び第76条第4項の規定により、選挙人名簿に登録されている者の総数の50分の1の数及び3分の1の数を決定すること。
3 市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第1項及び第11項並びに第5条第1項及び第15項の規定により、選挙人名簿に登録されている者の総数の50分の1及び6分の1の数を決定すること。
4 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第2項の規定により、検察審査員候補者予定者名簿を調整すること。
5 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第2項の規定により、裁判員候補者予定者名簿を調整すること。
6 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第99条、第100条、第110条、第116条及び第121条において準用する同法施行令第91条第2項の規定により、請求代表者の選挙権の確認をすること。
7 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第105条第1項及び第2項の規定により当選証書を附与すること。
8 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずること。
9 法第147条及び第201条の11第11項の規定に基づき文書図画を撤去させ、並びに法第201条の14第2項の規定に基づきポスターを撤去させること。
10 法第193条の規定に基づき、選挙運動に関する収入及び支出の報告書の調査に関し、報告又は資料の提出を求めること。
11 法令の規定により委員会が行う告示に関すること。
12 法令の規定により委員会に対する報告、通知、届出、申出、申立て及び申請を受理し、並びに協議に応ずること。
13 法令の規定により委員会が行う報告、通知、告知、検印、交付並びに協議に関すること。
14 前各号に掲げるもののほか、委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定された事項に関すること。