○久慈市選挙管理委員会行政手続法施行規程
平成18年3月6日
選挙管理委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(法の実施に関する手続等)
第2条 法の実施に関する手続等については、行政手続法施行細則(平成18年久慈市規則第11号)の例による。
附則
この告示は、平成18年3月6日から施行する。
○久慈市選挙管理委員会行政手続法施行規程
平成18年3月6日
選挙管理委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(法の実施に関する手続等)
第2条 法の実施に関する手続等については、行政手続法施行細則(平成18年久慈市規則第11号)の例による。
附則
この告示は、平成18年3月6日から施行する。