○選挙執行規程
平成18年3月6日
選挙管理委員会告示第6号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 議会議員及び長の選挙
第1節 選挙人名簿(第4条―第7条の2)
第1節の2 在外選挙人名簿(第7条の3・第7条の4)
第2節 投票(第8条―第13条の2)
第2節の2 在外投票(第13条の3・第13条の4)
第3節 開票及び選挙会(第14条―第16条の2)
第4節 選挙運動(第17条―第35条)
第5節 収支報告書等(第36条―第38条)
第6節 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第39条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及びその他の法令に基づき久慈市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管する選挙に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙長の告示の方法)
第2条 委員会の選任した選挙長の行う告示は、公告式条例(平成18年久慈市条例第2号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(委員会等の行う手続等)
第3条 この告示に定めるもののほか、委員会、委員会の委員長、投票管理者、開票管理者及び選挙長が行う手続等については、岩手県選挙執行規程(昭和57年岩手県選挙管理委員会告示第11号の2)の例による。
第2章 議会議員及び長の選挙
第1節 選挙人名簿
(選挙人名簿の印の刷込み)
第4条 法第20条(選挙人名簿の記載事項等)の規定に基づく選挙人名簿に押すべき委員会の印は、刷込式とすることができる。
(異議の申出)
第5条 法第24条(異議の申出)第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、選挙人名簿に関する異議申出書(様式第2号)により行わなければならない。
(異議申出に関する決定通知)
第6条 法第24条(異議の申出)第2項の規定による異議申出人及び関係者に対してする通知は、異議申出に関する決定通知書(様式第3号)により行わなければならない。
(選挙人名簿の閲覧)
第7条 法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項及び法第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項の規定による閲覧は、委員会が指定した場所で委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。
2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会は、その閲覧を中止させ、又は閲覧をさせないことができる。
(選挙人名簿抄本の閲覧の公表の方法等)
第7条の2 法第28条の4(選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)第7項の公表の方法は、公告式条例第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
2 公表の時期は、毎年10月末とする。
3 公表の回数は、毎年1回とする。
第1節の2 在外選挙人名簿
(指定在外選挙投票区の指定)
第7条の3 法第30条の3(在外選挙人名簿の記載事項等)第2項の規定により指定在外選挙投票区を別表第1のとおり指定する。
(在外選挙人名簿に関する異議の申出等)
第7条の4 第5条(異議の申出)、第6条(異議申出に関する決定通知)及び第7条(選挙人名簿の閲覧)の規定は、在外選挙人名簿に関する異議の申出、在外選挙人名簿に関する異議申出に関する決定通知及び在外選挙人名簿の閲覧について準用する。この場合において、第5条中「法第24条(異議の申出)第1項」とあるのは「法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項において準用する法第24条(異議の申出)第1項」と、第6条中「法第24条(異議の申出)第2項」とあるのは「法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項において準用する法第24条(異議の申出)第2項」と、第7条中「法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項及び法第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項」とあるのは「法第30条の12(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)において準用する法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項及び法第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項」と読み替えるものとする。
第2節 投票
(投票区の設定)
第8条 法第17条(投票区)第2項の規定により投票区を別表第1の2のとおり定める。
(事務従事者の委嘱)
第8条の2 委員会は、投票事務に従事する者の委嘱について、文書により明確にしておかなければならない。
(投票用紙の様式)
第9条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による市の議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第5号により調製するものとする。ただし、市長の選挙の記号式投票における投票用紙の様式は、別に定める。
(投票用紙等に押す印)
第10条 投票用紙等に押すべき委員会の印は、市の印をもってこれに代えることができる。
(不在者投票の場所等)
第11条 法第49条(不在者投票)の規定による不在者投票について投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所は、久慈市役所と定める。
2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項に規定する公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日は、各選挙を通じて公示又は告示の日の前日とするものとする。
(投票所入場券の交付及び様式)
第12条 委員会は、選挙人に対し令第31条(投票所入場券及び到着番号札の交付)第1項の規定による投票所入場券を様式第6号に準じて調製し、交付するものとする。
(不在者投票の保管)
第13条の2 委員会の委員長及び不在者投票管理者は、投票を保管するときは、かぎのあるものに確実に保管しなければならない。
第2節の2 在外投票
(在外選挙人名簿に登録されている選挙人に不在者投票用紙等の交付等を開始する日)
第13条の3 令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により、公示又は告示の日以前に投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、郵便等をもって発送する場合に限り当該選挙の公示又は告示の日の前日に投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送を開始するものとする。
(投票に関する規定の準用)
第13条の4 第13条の2(不在者投票の保管)の規定は、在外投票の保管について準用する。この場合において、「委員会の委員長及び不在者投票管理者」とあるのは、「委員会の委員長」と読み替えるものとする。
第3節 開票及び選挙会
(開票立会人の届出の受理)
第14条 法第62条(開票立会人)第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、受理の年月日及び時刻を届出書の余白に記載しなければならない。
(開票立会人の決定及び選任の通知)
第15条 法第62条(開票立会人)第2項の規定により開票立会人を決定したとき、又は同条第8項の規定により開票立会人を選任したときは、開票立会人決定(選任)通知書(様式第8号)により本人に通知するものとする。
(選挙立会人の届出の受理等)
第16条 前2条の規定は、選挙立会人の届出の受理等について準用する。
(投票に関する規定の準用)
第16条の2 第8条の2(事務従事者の委嘱)の規定は、開票及び選挙会について準用する。
第4節 選挙運動
(物品・証明書等の交付)
第17条 委員会が公職の候補者に対し立候補届出受理後直ちに交付する物品、証明書等は、別表第2のとおりとする。
2 公職の候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、候補者であることを辞し、又は候補者であることを辞したものとみなされたときは、直ちに前項の物品・証明書等を委員会に返さなければならない。
(立候補届出以外の届出)
第17条の2 別に定めるもののほか、公職の候補者が委員会又は選挙長に届け出なければならないものは、別表第2の2のとおりとする。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その際破損した表示板を返さなければならない。
(表示板の掲示箇所)
第19条 表示板は自動車にあってはその前面、船舶にあっては操だ室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(選挙運動用ビラの届出)
第20条 法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号の規定による委員会に対するビラの届出は、選挙運動用ビラ届(様式第11号)により行わなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第21条 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第12号によるものとする。
(新聞広告の方法)
第22条 法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告をしようとする公職の候補者は、新聞広告掲載証明書(様式第9号の8)を掲載しようとする新聞社に提出しなければならない。
(個人演説会等の施設の指定)
第23条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項第3号の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる施設(以下「個人演説会等の施設」という。)として別表第3のとおり指定する。
(個人演説会等の開催申出の処理)
第24条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会は、直ちにその受理の年月日及び時刻を申出書の余白に記載し、同時に個人演説会等開催申出処理簿(様式第13号)に所要事項を記載するものとする。
第25条 削除
(個人演説会等の開催不能の通知)
第27条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定により公職の候補者等に対して行う通知は、演説会開催不能通知書(様式第15号)によるものとする。
(個人演説会等の開催申出の受理の通知)
第28条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により個人演説会等の施設の管理者に対して行う通知は、演説会開催申出通知書(様式第16号)によるものとする。
(個人演説会等の施設の使用予定表)
第30条 令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、個人演説会等公営施設使用予定表(様式第18号)により行わなければならない。
(個人演説会等の施設の設備の程度及び納付すべき費用額の承認)
第31条 個人演説会等の施設の管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により個人演説会等の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定め及び公職の候補者等が納付すべき費用の額について承認を受けようとする場合は、個人演説会等の施設の設備及び費用額の承認申請書(様式第19号)により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、同様とする。
(公職の候補者等のする個人演説会等の施設の設備)
第32条 公職の候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ個人演説会等の施設の管理者の承認を受けなければならない。
(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)
第33条 公職の候補者等は、令第120条(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)第1項の規定によって、当該個人演説会等の施設(令第119条(個人演説会等の施設の設備)第1項の規定による設備を含む。)の使用のために必要な費用を個人演説会等の施設の管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。
(個人演説会等終了後の施設の引渡し)
第34条 個人演説会等の施設を使用した者は、演説会が終了したときは、直ちに後片付け(自ら加えた設備の除去を含む。)をし、当該個人演説会等の施設の管理者に引き渡さなければならない。
(個人演説会等に関する書類の保存)
第35条 法第163条の規定による申出書その他個人演説会等の施設の使用に関する書類は、当該選挙に係る議員又は長の任期間、委員会又は個人演説会等の施設の管理者において保存するものとする。
第5節 収支報告書等
(収支報告書要旨の公表)
第36条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表は、委員会の告示の例により行う。
(収支報告書の閲覧)
第37条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧をしようとする者は、委員会に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、委員会が指定した場所で委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。
(実費弁償及び報酬の額)
第38条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示することのために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、令第129条第1項に規定する額及び同条第4項に定める基準の制限額とする。
第6節 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動
(政治団体確認書)
第39条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により交付する確認書は、政治団体確認書(様式第22号)によるものとする。
(政談演説会の開催の届出)
第40条 法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定による届出は、政談演説会開催届出書(様式第23号)により行わなければならない。
(自動車の表示)
第41条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項に規定する表示は、様式第24号による委員会の交付する表示板によらなければならない。
2 前項の表示板は、自動車の前面又はこれに準じる外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)
第44条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定による政談演説会告知用の立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する政談演説会告知用表示票(様式第28号)によらなければならない。
2 前項の政談演説会告知用表示票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。
(政治活動用ビラの届出)
第45条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定による委員会に対するビラの届出は、政治活動用ビラ届(様式第29号)により行わなければならない。
(機関紙誌の届出)
第46条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による委員会に対する届出は、機関新聞紙(雑誌)届(様式第30号)により行わなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成18年11月1日選管委告示第80号)
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日選管委告示第5号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日選管委告示第10号)
この告示は、平成21年5月28日から施行する。
附則(平成21年10月26日選管委告示第44号)
この告示は、平成21年10月26日から施行する。
附則(平成24年3月16日選管委告示第7号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日選管委告示第5号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日選管委告示第5号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月10日選管委告示第8号)
この告示は、平成28年5月13日から施行する。
附則(平成29年3月29日選管委告示第4号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日選管委告示第25号)
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日選管委告示第1号)
この告示は、平成30年2月23日から施行する。
附則(平成31年2月19日選管委告示第1号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日選管委告示第3号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年11月9日選管委告示第49号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
別表第1(第7条の2関係)
指定在外選挙投票区名 |
第6投票区 |
別表第1の2(第8条関係)
地区名 | 投票区名 | 投票区の区域 | 行政連絡区名 |
久慈 | 第1投票区 | 荒町、八日町、中町、十八日町、中の橋、二十八日町 | 久慈2から久慈6まで及び久慈14 |
第2投票区 | 巽町、柏崎、新町、駅前、表町、本町、川崎町 | 久慈7から久慈13まで | |
第3投票区 | 田屋町、新井田 | 久慈15及び久慈16 | |
第4投票区 | 湊町上、湊町中、湊町下、源道、久慈湊小学校前 | 久慈17から久慈19まで及び久慈33 | |
第5投票区 | 旭町、京の森 | 久慈20 | |
第6投票区 | 門前1、門前2、新中の橋 | 久慈21、久慈27及び久慈29 | |
第7投票区 | 天神堂1、天神堂2、天神堂3、栄町1、栄町2 | 久慈22、久慈23、久慈31、久慈32及び久慈35 | |
第8投票区 | 寺里1、寺里2、沢里・畑田1、沢里・畑田2 | 久慈24、久慈25、久慈34及び久慈36 | |
第9投票区 | 枝成沢、長久保 | 久慈26 | |
第10投票区 | 川貫1、川貫2、西の沢 | 久慈1、久慈28及び久慈30 | |
小久慈 | 第11投票区 | 日吉町上、日吉町中、日吉町下 | 小久慈2 |
第12投票区 | 横合、岩瀬張、上日当、中里 | 小久慈1及び小久慈3 | |
第13投票区 | 下日当、秋葉、上柏木、下柏木 | 小久慈4及び小久慈5 | |
第14投票区 | 幸町 | 小久慈6 | |
長内 | 第15投票区 | 田高1、田高2、新築町 | 長内1、長内11及び長内14 |
第16投票区 | 上長内、新長内、広美町、東広美町 | 長内2から長内4まで、長内12及び長内13 | |
第17投票区 | 中長内、下長内、平沢、元木沢 | 長内5から長内7まで | |
第18投票区 | 玉の脇、二子、大尻 | 長内8から長内10まで | |
大川目 | 第19投票区 | 生出町、中小路、新丁、千草、三日町上、三日町下、砂子上、砂子下 | 大川目1から大川目5まで |
第20投票区 | 森中、森上、森下、山口 | 大川目6、大川目7及び大川目8の一部 | |
第21投票区 | 外里、田子内、新町上、新町下、田中、中田 | 大川目8の一部、大川目9から大川目11まで及び大川目14 | |
第22投票区 | 根井 | 大川目12 | |
第23投票区 | 滝 | 大川目13 | |
夏井 | 第24投票区 | 大湊、駅前、鼻舘、住吉、閉伊口、半崎 | 夏井8から夏井10まで |
第25投票区 | 板橋、田中、宇津目、鳥谷、菱倉 | 夏井11から夏井13まで | |
第26投票区 | 野中、大崎、田沢 | 夏井7 | |
第27投票区 | 生平、小田、夏井、黒沼、早坂 | 夏井4から夏井6まで | |
第28投票区 | 門の沢、国坂 | 夏井3 | |
第29投票区 | 川代、大芦、中崎、富原 | 夏井1、夏井2及び夏井14 | |
宇部 | 第30投票区 | 小倉、馬寄、長坂の一部、大渡 | 宇部1、宇部2の一部及び宇部14 |
第31投票区 | 滝の沢 | 宇部3 | |
第32投票区 | 長坂の一部、北の越、町、日向、地京沢、和野 | 宇部2の一部、宇部4、宇部5、宇部6の一部及び宇部13 | |
第33投票区 | 田子沢、中田、山屋敷 | 宇部6の一部及び宇部7 | |
第34投票区 | 谷地中、川原屋敷、山田、大沢 | 宇部8 | |
第35投票区 | 久喜 | 宇部9 | |
第36投票区 | 三崎、小袖、小袖沢 | 宇部10から宇部12まで | |
侍浜 | 第37投票区 | 外屋敷、本町、向町、北野、保土沢 | 侍浜4から侍浜8まで |
第38投票区 | 横沼、白前 | 侍浜9及び侍浜10 | |
第39投票区 | 本波、麦生 | 侍浜11及び侍浜12 | |
第40投票区 | 角柄、堀切 | 侍浜1及び侍浜2 | |
第41投票区 | 桑畑 | 侍浜3 | |
山根 | 第42投票区 | 下戸鎖、馬越、上戸鎖、保礼羅 | 山根1、山根2及び山根7の一部 |
第43投票区 | 端神 | 山根3 | |
第44投票区 | 細野 | 山根4 | |
第45投票区 | 村井千足、浅小沢、木売内元村、橋場 | 山根5、山根6及び山根7の一部 | |
第46投票区 | 深田日当、横倉、深田元村 | 山根9 | |
第47投票区 | 小田瀬 | 山根8 | |
山形 | 第48投票区 | 川井 | 山形4 |
第49投票区 | 関 | 山形2 | |
第50投票区 | 霜畑 | 山形3 | |
第51投票区 | 上小国 | 山形1の一部 | |
第52投票区 | 下小国 | 山形1の一部 | |
第53投票区 | 来内 | 山形5 | |
第54投票区 | 荷軽部 | 山形6 | |
第55投票区 | 日野沢 | 山形7 | |
第56投票区 | 岡堀 | 山形8 | |
第57投票区 | 戸呂町、厚浦 | 山形9及び山形10 | |
第58投票区 | 繋、新田、向屋敷 | 山形11から山形13まで |
別表第2(第17条、第18条関係)
別表第2の2(第17条の2関係)
別表第3(第23条関係)
施設名 | 所在地 |
久慈市中央市民センター | 久慈市新中の橋第5地割28番地4 |
久慈市中央市民センター久慈湊分館 | 久慈市湊町第19地割8番地1 |
久慈市中央市民センター枝成沢分館 | 久慈市枝成沢第18地割1番地2 |
久慈市小久慈市民センター | 久慈市小久慈町第21地割47番地14 |
久慈市長内市民センター | 久慈市長内町第21地割63番地2 |
久慈市大川目市民センター | 久慈市大川目町第8地割10番地2 |
久慈市夏井市民センター | 久慈市夏井町早坂第8地割1番地1 |
久慈市宇部市民センター | 久慈市宇部町第5地割41番地 |
久慈市侍浜市民センター | 久慈市侍浜町向町第8地割3番地2 |
久慈市山根市民センター | 久慈市山根町下戸鎖第4地割38番地1 |
山形総合センター | 久慈市山形町川井第8地割30番地1 |
久慈市山形市民センター | 久慈市山形町川井第13地割38番地 |
小国地区多目的集会施設 | 久慈市山形町小国第9地割21番地3 |
来内地区集落センター | 久慈市山形町来内第22地割49番地6 |
荷軽部地区集落センター | 久慈市山形町荷軽部第5地割7番地 |
様式第4号 削除
様式第9号の5及び様式第9号の6 削除