○久慈市長選挙の記号式投票に関する条例

平成18年3月6日

条例第7号

久慈市長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

久慈市長選挙の記号式投票に関する条例

平成18年3月6日 条例第7号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月6日 条例第7号