○久慈市議会議員及び久慈市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
平成18年3月6日
選挙管理委員会告示第8号
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条の有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成21年10月26日選管委告示第45号)
この告示は、平成21年10月26日から施行する。
附則(平成22年9月17日選管委告示第66号)
この告示は、平成22年9月17日から施行する。
附則(平成28年9月2日選管委告示第41号)
この告示は、平成28年9月2日から施行する。
附則(平成31年2月19日選管委告示第2号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日選管委告示第4号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日選管委告示第47号)
この告示は、令和4年9月26日から施行する。