○久慈市監査委員条例
平成18年3月6日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第6項並びに第202条の規定に基づき、久慈市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に事務局を置く。
2 事務局の職員の定数は、職員定数条例(平成18年久慈市条例第25号)の定めるところによる。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、その請求又は要求があった日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(定期監査)
第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時及び要領を関係機関に通知しなければならない。
(随時監査)
第5条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時及び要領を対象執行機関に通知しなければならない。
(財政的援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時及び要領を当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、2月以内に市長に審査意見を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 監査委員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公企法」という。)第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、2月以内に市長に審査意見を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(現金出納の検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査の例日は、毎月20日から月の末日までの間とする。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の検査の結果報告は、検査を終了した後7日以内に行わなければならない。
(公金の収納等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項及び地公企法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時及び要領を法第235条第2項及び地公企法第27条の規定により指定された金融機関に通知しなければならない。
(公表及び告示)
第10条 監査委員の行う公表及び告示は、公告式条例(平成18年久慈市条例第2号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月15日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。