○久慈市監査委員事務局規程
平成18年4月27日
監査委員訓令第1号
事務局
(趣旨)
第1条 この訓令は、久慈市監査委員条例(平成18年久慈市条例第11号)第11条の規定により、久慈市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、処務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職)
第2条 事務局に事務局長を置くほか、必要に応じて係長、主査、主任及び主事を置くことができる。
2 前項に掲げる職のうち、係長、主査、主任及び主事は、書記をもって充てる。
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。
3 主査は、上司の命を受け、所管事務を処理する。
4 主任及び主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(代決)
第4条 事務局長が不在のときは、係長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第5条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(専決事項)
第7条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の旅行命令に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤その他の服務に関すること。
(3) 職員の超過勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(4) 職員の事務分担に関すること。
(5) 職員の復命書の検閲に関すること。
(6) 会計年度任用職員の雇用及び給与に関すること。
(7) 照会、回答、報告、通知、進達及び調査に関すること。
(8) 行政文書の受領、発送、整理及び保存に関すること。
(9) 行政文書の開示の決定に関すること。
(10) 個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。
(11) その他前各号に準ずる事項
(勤務条件及び服務)
第8条 職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、市長部局の職員の例による。
(文書の取扱い)
第9条 文書の取扱いについては、行政文書管理規程(平成18年久慈市訓令第7号)の例による。
2 文書の整理、保管及び保存の分類は、監査委員が別に定める。
3 公文の例式は、公文例式規程(平成18年久慈市訓令第8号)の例による。
(公印)
第10条 公印は、別表のとおりとし、事務局長が管守する。
2 公印の管理については、公印規程(平成18年久慈市訓令第9号)の例による。
附則
この訓令は、平成18年4月27日から施行する。
附則(平成19年3月22日監委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日監委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日監委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日監委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
種類 | 刻印文字 | 書体 | 印材 | 寸法(ミリメートル) |
監査委員 | 久慈市監査委員之印 | てん書 | つげ | 方21 |
代表監査委員 | 久慈市代表監査委員之印 | てん書 | つげ | 方21 |
事務局長 | 久慈市監査委員事務局長之印 | てん書 | つげ | 方21 |