○久慈市農業委員会条例

平成18年3月6日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、久慈市農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委員(法第17条第1項に規定する農地利用最適化推進委員をいう。以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定により、久慈市農業委員会の委員の定数は15人とする。

(推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の規定により、推進委員の定数は15人とする。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成27年12月17日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

久慈市農業委員会条例

平成18年3月6日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月6日 条例第12号
平成27年12月17日 条例第30号