○久慈市農業委員会に対する事務委任規則

平成18年3月6日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を久慈市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 農業委員会に委任する事務は、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)別表第1の5の2の項に掲げる事務とする。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

久慈市農業委員会に対する事務委任規則

平成18年3月6日 規則第3号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月6日 規則第3号