○久慈市農業委員会規程

平成18年3月6日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、久慈市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営の基本を定め、委員会の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第8号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により任命された委員をもって組織する。

(会長の任期)

第3条 会長の任期は、委員の任期による。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けたときの会長の互選は、その欠けた日から30日以内にこれを行わなければならない。

(会長等の異動の公示)

第4条 会長が互選され、又は欠けたときは、委員会は、直ちにその旨を公示するものとする。

2 会長の職務を代理する委員が互選され、又は欠けたとき、及び委員が辞任し、又は欠けたときは、会長は、直ちにその旨を公示しなければならない。

3 前2項の公示をしたときは、会長又は会長の職務を代理する委員が、その写しを添えて市長に報告しなければならない。

(事務局)

第5条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職)

第6条 事務局に事務局長及び係長を置くほか、必要に応じて主査、主任及び主事を置くことができる。

(職務)

第7条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。

3 主査は、上司の命を受け、所管事務を処理する。

4 主任及び主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

(分掌命令)

第8条 事務局長は、所属職員の分担を定めたときは、これを分掌命令簿(様式第1号)により会長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(代決)

第9条 会長及び会長の職務を代理する委員が共に不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

2 会長、会長の職務を代理する委員及び事務局長が共に不在のときは、係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第10条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛争論争を生ずるおそれがあるとき。

(専決の制限)

第11条 次条の専決事項であっても、前条各号のいずれかに該当する場合又は特に上司において事案を了知しておく必要があると認められる場合は、専決することができない。

(専決事項)

第12条 会長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 予算に関すること。

(2) 職員(事務局長を除く。)の任免に関すること。

2 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な照会、回答、報告、通知、届出、進達、調査及び申請に関すること。

(2) 職員の旅行命令に関すること。

(3) 職員の超過勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(4) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。

(5) 職員の事務分担に関すること。

(6) 軽易な事項の証明に関すること。

(7) 公簿及び図面の閲覧及び謄写に関すること。

(8) 各種行政資料統計等の作成収集又は部内配布に関すること。

(9) 軽易な広報宣伝の実施に関すること。

(10) その他前各号に準ずる軽易な事項

(職員の定数)

第13条 事務局の職員の定数は、職員定数条例(平成18年久慈市条例第25号)の定めるところによる。

(勤務条件及び服務)

第14条 職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、市長部局の職員の例による。

(協力員)

第15条 委員会の所掌事務の執行及び委員会の運営を円滑にするため、農業委員会協力員(以下「協力員」という。)を置くことができる。

2 協力員の定数は、会長が委員会に諮って定める。

3 協力員は、会長が委員会に諮って委嘱する。

(身分を示す証票)

第16条 法第29条第2項に規定する身分を示す証票は、様式第2号のとおりとする。

(文書の取扱い)

第17条 文書の取扱いについては、行政文書管理規程(平成18年久慈市訓令第7号)の例による。

2 文書の整理、保管及び保存の分類は、会長が別に定める。

3 公文の例式は、公文例式規程(平成18年久慈市訓令第8号)の例による。

(公印)

第18条 委員会及び会長の公印は、別表のとおりとし、事務局長が管守する。

2 公印の管理については、公印規程(平成18年久慈市訓令第9号)の例による。

(公示)

第19条 委員会の公示は、公告式条例(平成18年久慈市条例第2号)の定めるところによる。

この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(平成21年3月23日農委告示第21号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日農委告示第5号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日農委告示第6号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日農委告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

種類

刻印文字

書体

印材

寸法(ミリメートル)

農業委員会

久慈市農業委員会印

てん書

つげ

方45

会長

久慈市農業委員会長印

古印体

つげ

方21

久慈市農業委員会長印

古印体

つげ

方21

画像

画像

久慈市農業委員会規程

平成18年3月6日 農業委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)