○久慈市農業委員会会長互選規程
平成18年3月6日
農業委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、久慈市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長及び会長の職務を代理する委員の互選に関し必要な事項を定めるものとする。
(互選の宣告)
第2条 委員会において前条に規定する互選を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第3条 投票により互選を行うときは、議長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第4条 委員は、順次、投票を備付けの投票箱に投入するものとする。
(投票箱の閉鎖)
第5条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。
2 前項の宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第6条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が委員の中から会議に諮って指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決する。
(互選結果の報告)
第7条 議長は、互選の結果を直ちに会議において報告しなければならない。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(投票用紙の様式)
第8条 委員会で行う互選に用いる投票用紙の様式は、次のとおりとする。
(投票に関する疑義の決定)
第9条 投票に関する疑義は、議長が会議に諮って決定する。
(指名推薦)
第10条 議長は、出席委員の全員に異議がないときは、第1条に規定する互選の方法を行わず、指名推薦の方法によることができる。
2 指名推薦の方法を行う場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
(書類の保存)
第11条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せてこれを保存しなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月6日から施行する。