○久慈市農業委員会会議規則

平成18年3月6日

農業委員会告示第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 会議(第2条―第29条)

第3章 傍聴人(第30条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 久慈市農業委員会の委員の会議(以下「会議」という。)については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 会議

(招集)

第2条 市長が諮問したときは、会長は、遅滞なく、会議を招集しなければならない。

第3条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第1項及び第2項の規定により会議を招集するときは、開会の日の3日前までに公示するとともに、委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 会議に付議すべき事件は、会長があらかじめ公示し、及び通知しなければならない。

第4条 委員は、招集の当日開会前に会議室(以下「議場」という。)に参集し、その旨を会長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第5条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(議席)

第6条 委員の議席は、委員会が成立した最初の会議において、くじで定める。

2 補欠の委員の議席は、前任者の議席とする。

3 議席には、番号標を付ける。

(議長)

第7条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

2 委員会が成立した最初の会議において、前項の規定による議長の職務を行うものがないときは、年長の委員が、臨時に議長の職務を行う。

(会長及び委員の呼称)

第8条 会議中は会長及び委員の呼称は、会長については議長、委員についてはその議席番号を称える。

(会議の開閉)

第9条 会議の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお、出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣言することができる。

(書記及び議事録署名人の指名)

第10条 議長は、会議に諮って会議の書記及び議事録署名委員2人を指名する。

(議題の宣告)

第11条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第12条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案説明)

第13条 会議において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは、議長は、職員その他の者に議題となった事件の説明をさせることができる。

(議案の審議)

第14条 事件の審議は、提案者の説明、これに対する質疑、討論及び採決の順により行う。

(関係者の意見聴取)

第15条 会議は、事件の審議に当たり、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(審議事項の制限)

第16条 会議は、第3条第2項の規定により通知し、及び告示した事件についてのみ審議する。ただし、第19条の場合は、この限りでない。

(発言)

第17条 委員は、議題について自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。会議の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。

3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

4 議長は、必要と認めるときは、あらかじめ発言の時間を制限することができる。

(動議の提出)

第18条 委員は、会議においてあらかじめ予定された議案のほかに動議を提出できる。ただし、この場合には、議事の開始前に文書をもって議長に提出しなければならない。

(動議の制限)

第19条 議長は、動議の提出があったときは、その動議を採択するか否かを諮らなければならない。

2 動議は、出席委員の5分の1以上の賛成者がなければ、これを議題とすることができない。

(修正の動議)

第20条 委員は、議題となった事件に対して、修正の動議を提出することができる。

2 修正の動議は、出席委員の4分の1以上の賛成者がなければ、これを議題とすることができない。

3 修正の動議の採決の順序は、修正案を先にし、原案を後にする。

4 修正案が2つ以上あるときは、その趣旨が原案に最も異なるものから順次採決するものとする。

(議案の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第21条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。

2 委員が提出した議案及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(表決問題の宣告)

第22条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告しなければならない。

(不在委員)

第23条 表決宣言の際議場にいない委員は、表決に加わることができない。

(表決の方法)

第24条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、又は挙手させて行う。

2 議長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票で表決しなければならない。

3 議長は、表決の結果を宣告しなければならない。

(他の規程の準用)

第25条 投票を行う場合には、久慈市農業委員会会長互選規程(平成18年久慈市農業委員会告示第2号)第3条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第4条(投票)第5条(投票箱の閉鎖)第6条(開票及び投票の効力)第8条(投票用紙の様式)及び第11条(書類の保存)の規定を準用する。

(簡易表決)

第26条 議長は、会議の議題となった事件について前条の規定によるほか、異議の有無を会議に諮ることができる。

2 前項の場合において異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立、挙手又は投票のいずれかの方法で表決をとらなければならない。

(委員の退席)

第27条 委員は、会議中、みだりに議席を離れてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、議長の許可を受けて離れることができる。

(取締り)

第28条 会議中委員が議場の秩序を乱すときは、議長は、これを警告し、制止し、又は発言を取り消させることができる。この場合において、議長の命に従わないときは、当日の会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場外に退去させることができる。

(議事録)

第29条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 開会の日時及び場所

(2) 出席し、又は欠席した委員の番号及び氏名

(3) 議事要領

(4) 議決事項

(5) 賛否の数

(6) その他会長の必要と認めた事項

(7) 閉会の日時

2 議事録には、会長及び議事録署名委員が署名しなければならない。

3 議事録は、議案とともに編綴し、事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

第3章 傍聴人

(傍聴券の交付)

第30条 会議を傍聴しようとする者は、受付において住所氏名を告げ、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、傍聴人満員の際は、傍聴を拒絶することができる。

(傍聴人の従命)

第31条 傍聴人は、すべて議長の命に従わなければならない。

(傍聴人の制限)

第32条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定された出入口からでなければ、出入りしないこと。

(2) 指定された席に着き、みだりにその席を離れないこと。

(3) 帽子、襟巻又は外とうを着けないこと。

(4) 杖、傘、旗及び棒類を携帯しないこと。

(5) 傍聴席以外の室に出入りしないこと。

(6) いかなる事由があっても、議席に入らないこと。

(7) 議場における言論に対し、公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てないこと。

(8) 傍聴席で静粛にし、発言、拍手その他喧噪にわたる行為をしないこと。

(9) いかなる方法であっても会議を妨げないこと。

(10) その他議場の秩序を乱す行為をしないこと。

(傍聴人の取締り)

第33条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 凶器その他危険な物を所持している者

(2) 容儀を乱し、粗暴又は酒気を帯びている者

(3) その他議場の秩序を保持するために支障があると認められる者

(傍聴人の退場)

第34条 傍聴人は、会場散会後は直ちに退場しなければならない。

2 傍聴券は、退場の際に返還しなければならない。

(退場命令)

第35条 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成28年2月17日農委告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年10月27日農委告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

久慈市農業委員会会議規則

平成18年3月6日 農業委員会告示第3号

(令和5年10月27日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月6日 農業委員会告示第3号
平成28年2月17日 農業委員会告示第4号
令和5年10月27日 農業委員会告示第12号