○久慈市農業委員会行政手続法施行規程

平成18年3月6日

農業委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(法の実施に関する手続等)

第2条 法の実施に関する手続等については、行政手続法施行細則(平成18年久慈市規則第11号)の例による。

この告示は、平成18年3月6日から施行する。

久慈市農業委員会行政手続法施行規程

平成18年3月6日 農業委員会告示第4号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月6日 農業委員会告示第4号