○部設置条例
平成18年3月6日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
総務部
総合政策部
生活福祉部
産業経済部
企業立地港湾部
建設部
(分掌事務)
第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会に関すること。
イ 条例、規則、規程及び文書に関すること。
ウ 行政組織及び職員に関すること。
エ 秘書及び渉外に関すること。
オ 予算その他財務に関すること。
カ 財産(市有林を除く。)に関すること。
キ 市税に関すること。
ク 消防団に関すること。
ケ 防災に関すること。
コ 他部の主管に属さない事項に関すること。
(2) 総合政策部
ア 市行政の総合的な企画及び重要施策の総合調整に関すること。
イ 地域づくりに関すること。
ウ 広報及び広聴に関すること。
エ 市勢調査及び統計調査に関すること。
オ 広域行政推進に関すること。
カ 男女共同参画に関すること。
キ 各種要望に関すること。
(3) 生活福祉部
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 国民年金に関すること。
ウ 市民生活に関すること。
エ 交通安全に関すること。
オ 環境保全及び環境衛生に関すること。
カ 国民健康保険に関すること。
キ 支所及び行政連絡区域に関すること。
ク 保健衛生に関すること。
ケ 社会福祉に関すること。
(4) 産業経済部
ア 農業及び林業に関すること。
イ 市有林に関すること。
ウ 水産業及び漁港に関すること。
エ 国土調査に関すること。
オ 商工業に関すること。
カ 観光及び物産に関すること。
(5) 企業立地港湾部
ア 企業立地に関すること。
イ 産業開発に関すること。
ウ 労政及び出稼対策に関すること。
エ 港湾及びエネルギーに関すること。
(6) 建設部
ア 道路及び橋梁に関すること。
イ 河川に関すること。
ウ 都市計画に関すること。
エ 住宅及び建築に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成22年4月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月28日から施行する。
(基本構想審議会条例の一部改正)
2 基本構想審議会条例(平成18年久慈市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(情報公開条例の一部改正)
3 情報公開条例(平成18年久慈市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(個人情報保護条例の一部改正)
4 個人情報保護条例(平成18年久慈市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職報酬等審議会条例の一部改正)
5 特別職報酬等審議会条例(平成18年久慈市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(財産評価委員会条例の一部改正)
6 財産評価委員会条例(平成18年久慈市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(消防審議会条例の一部改正)
7 消防審議会条例(平成18年久慈市条例第162号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(久慈市議会委員会条例の一部改正)
8 久慈市議会委員会条例(平成18年久慈市条例第185号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国民保護協議会条例の一部改正)
9 国民保護協議会条例(平成18年久慈市条例第195号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(支所及び行政区域整備審議会条例の一部改正)
2 支所及び行政区域整備審議会条例(平成18年久慈市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(環境審議会条例の一部改正)
3 環境審議会条例(平成18年久慈市条例第88号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)
4 一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成18年久慈市条例第89号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交通安全対策会議条例の一部改正)
5 交通安全対策会議条例(平成18年久慈市条例第90号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(農林水産業振興審議会条例の一部改正)
6 農林水産業振興審議会条例(平成18年久慈市条例第111号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(商工観光振興審議会条例の一部改正)
7 商工観光振興審議会条例(平成18年久慈市条例第129号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年6月29日条例第13号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(行政手続条例の一部改正)
2 行政手続条例(平成18年久慈市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(情報公開条例の一部改正)
3 情報公開条例(平成18年久慈市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(個人情報保護条例の一部改正)
4 個人情報保護条例(平成18年久慈市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員定数条例の一部改正)
5 職員定数条例(平成18年久慈市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(汚水処理施設条例の一部改正)
6 汚水処理施設条例(平成18年久慈市条例第155号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(下水道受益者負担金及び使用料審議会条例の一部改正)
7 下水道受益者負担金及び使用料審議会条例(平成18年久慈市条例第157号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(水道事業審議会条例の一部改正)
8 水道事業審議会条例(平成18年久慈市条例第179号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(久慈市水道事業給水条例の一部改正)
9 久慈市水道事業給水条例(平成18年久慈市条例第183号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)
10 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年久慈市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(行政不服審査法施行条例の一部改正)
11 行政不服審査法施行条例(平成28年久慈市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略