○市長部局行政組織規則

平成18年3月6日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 本庁(第3条―第16条)

第3章 支所(第17条―第21条)

第4章 福祉事務所(第22条・第23条)

第5章 公の施設等(第24条―第28条)

第6章 附属機関(第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、必要な組織を定めることを目的とする。

(機関の設置)

第2条 前条の組織を構成する機関及びその分掌事務は、法令及び条例に定めるもののほか、この規則により定める。

第2章 本庁

(部)

第3条 本庁に置かれる部は、次のとおりである。

(1) 総務部

(2) 総合政策部

(3) 生活福祉部

(4) 産業経済部

(5) 企業立地港湾部

(6) 建設部

(課及び係の設置)

第4条 部に次の課及び係を置く。

(1) 総務部

総務課 行政文書係 人事係 秘書係

財政課 財政係 管財係

税務課 市民税係 資産税係

収納課 収納係 管理係

防災危機管理課 地域防災係 危機管理係

(2) 総合政策部

政策推進課 政策推進係 行政改革係

地域づくり振興課 広報統計係 地域づくり・女性参画係

情報システム課 情報システム係

(3) 生活福祉部

市民課 登録係 国保年金係

生活環境課 生活安全係 環境保全係

保健推進課 管理予防係 保健係

ワクチン接種対策室 管理係

地域包括支援センター 管理事業係 地域包括支援係 介護支援係

社会福祉課 社会長寿係 保護係 障がい福祉係

子育て世代包括支援センター 子育て支援係 子ども家庭係 出産育児支援係 子育て支援センター

山形福祉室 保健福祉係

(4) 産業経済部

農政課 農政係 畜産係 農村整備係

林業水産課 林政係 国土調査係 水産施設係 漁政係

商工観光課 商工振興係 観光物産係 交流推進係 広域道の駅振興係

(5) 企業立地港湾部

企業立地課 企業立地雇用対策係

港湾エネルギー推進課 港湾エネルギー推進係

(6) 建設部

建設企画課 企画係 計画係 建築係

建設整備課 整備係 用地係

道路河川維持課 維持係 管理係

2 臨時又は暫定的事務でこの規則で定める組織により処理することが適当でないと認められるものに係る組織については、前項の規定にかかわらず、別に定めることがある。

(総務部の分掌事務)

第5条 総務部総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議会に関すること。

(2) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(3) 条例、規則等の公布又は公表に関すること。

(4) 公告式及び公文例式に関すること。

(5) 市例規集に関すること。

(6) 法規案及び重要文書の審査に関すること。

(7) 文書事務の研究調査及び指導に関すること。

(8) 文書の受領、配付及び発送に関すること。

(9) 行政文書の管理に関する事務の総括に関すること(他課等の所管に属するものを除く。)

(10) 行政文書の保存に関すること。

(11) 情報公開の総括に関すること。

(12) 個人情報保護の総括に関すること。

(13) 公印に関すること。

(14) 行政不服審査、訴訟及び直接請求の総括に関すること。

(15) 久慈市行政不服等審査会に関すること。

(16) 市長の資産等の公開に関すること。

(17) 町及び字に関すること。

(18) 廃置分合及び境界変更に関すること。

(19) 防災行政無線の管理運用に関すること。

(20) 庁議及び部課長会議並びに各部等の連絡調整に関すること。

(21) 表彰選考委員に関すること。

(22) 名誉市民に関すること。

(23) 儀式に関すること。

(24) 姉妹都市その他の国際交流に係る事務の総合調整に関すること。

(25) 事務の委任並びに代決及び専決に関すること。

(26) 行政組織に関すること。

(27) 定数及び職制に関すること。

(28) 職員の任免に関すること。

(29) 職員の分限、懲戒及び服務に関すること。

(30) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(31) 職員の研修、福利厚生及び衛生管理に関すること。

(32) 職員団体に関すること。

(33) 職員の退職年金、退職一時金、退職手当及び共済に関すること。

(34) 職員の児童手当に関すること。

(35) 職員の所得税の源泉徴収及び県市民税の特別徴収に関すること。

(36) 非常勤特別職の源泉徴収の総括に関すること。

(37) 特別職報酬等審議会に関すること。

(38) 労働基準監督事務に関すること。

(39) 安全運転管理の統括に関すること。

(40) 事務引継に関すること。

(41) 本庁の当直割当に関すること。

(42) 職員の表彰に関すること。

(43) 市長及び副市長の秘書用務に関すること。

(44) 市長会に関すること。

(45) 自治功労者の表彰に関すること。

(46) 褒賞等受賞候補者の推せんに関すること。

(47) 総務部の庶務その他部内他課及び他部の主管に属さない事務に関すること。

2 総務部財政課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 財政計画の作成及び財政状況の公表に関すること。

(2) 一般会計予算に関すること。

(3) 特別会計予算の審査に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 市債に関すること。

(6) 一般会計資金計画の策定及び特別会計資金計画の総合調整に関すること。

(7) 収入命令及び支出命令の調整に関すること。

(8) 税外諸収入及び寄附採納の総括に関すること。

(9) 決算に係る主要施策の説明書類に関すること。

(10) 監査委員の検査又は監査結果の処理総括に関すること。

(11) 公共施設整備基金、財政調整基金及び市債管理基金に関すること。

(12) 予算の執行管理に関すること。

(13) 行政財産の管理の総括及び普通財産(市有林及び使用中のものを除く。)の管理及び処分に関すること。

(14) 公有財産の取得の総括に関すること。

(15) 久慈市財産評価委員会に関すること。

(16) 土地及び建物の登記(市道に係るものを除く。)に関すること。

(17) 土地及び建物の貸借契約の総括に関すること。

(18) 債権の総括に関すること。

(19) 建物災害共済に関すること。

(20) 本庁舎の管理に関すること。

(21) 庁内の電話施設及び電話交換に関すること。

(22) 公用車等(他課等の所管に属するものを除く。)の管理及び公用車等の統括に関すること。

(23) 公用車等の損害賠償責任保険及び損害共済の総括に関すること。

(24) 久慈港埋立地の管理に関すること。

(25) 契約の統括に関すること。

(26) 競争入札参加者の資格審査及び登録に関すること。

(27) 市営建設工事請負指名業者選定委員会に関すること。

(28) 一般会計における物品(課長等で専決できるものを除く。)の購入、修繕及び検収に関すること。

(29) 庁内備品の配分及び規格調整に関すること。

(30) 不用品処分及び物品の貸付けに関すること。

(31) 燃料の単価契約及び購入の総括に関すること。

3 総務部税務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市税の賦課及び減免に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課及び減免に関すること。

(3) 県民税の賦課及び国税に関すること。

(4) 原動機付自転車の標識交付に関すること。

(5) 固定資産等及び所得等の証明に関すること。

(6) 固定資産の評価に関すること。

(7) 固定資産台帳等の整備に関すること。

(8) 不動産取得税及び相続税に係る固定資産の価格等の通知に関すること。

(9) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

4 総務部収納課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市税、国民健康保険税、個人の県民税及び後期高齢者医療保険料(以下この項において「市税等」という。)の徴収に関すること。

(2) 市税等の滞納処分に関すること。

(3) 市税等及び税外諸収入の滞納繰り越し、執行停止及び欠損処分に関すること。

(4) 税外諸収入の徴収に関すること。

(5) 市税等、保育料、給食費その他の市の収入で未集金の収納対策の総合調整に関すること。

(6) 市税等に係る過誤納金の還付及び充当に関すること。

(7) 納税思想の普及及び納税手続の周知宣伝に関すること。

(8) 優良納税者の表彰に関すること。

(9) 納税証明に関すること。

(10) 県民税の徴収金に関すること。

(11) 市税等の口座振替に関すること。

(12) 市税等のコンビニエンスストア収納に関すること。

(13) 市税等の督促状の発付に関すること。

5 総務部防災危機管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消防団の組織及び定員に関すること。

(2) 消防団員の人事、給与、服務、教養訓練、表彰、損害補償等に関すること。

(3) 消防団の用に供する施設及び機械器具に関すること。

(4) ガス用品の販売に関すること。

(5) 電気用品の安全に関すること。

(6) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関すること。

(7) 防災計画及び水防計画に関すること。

(8) 久慈市防災会議及び久慈市災害対策本部に関すること。

(9) 久慈市国民保護協議会、久慈市国民保護対策本部及び久慈市緊急対処事態対策本部に関すること。

(10) 災害予防及び災害応急対策に関すること。

(11) 久慈市消防審議会に関すること。

(12) 消防団に所属する公用車及び動力消防ポンプの管理並びに燃料の購入に関すること。

(13) 岩手県沿岸排出油等防除協議会に関すること。

(14) 石油コンビナート等防災本部に関すること。

(15) 防災行政無線の保守及び施設整備に関すること。

(16) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(17) 自衛隊の災害派遣要請に関すること。

(18) その他地域防災及び危機管理に関すること。

(総合政策部の分掌事務)

第6条 総合政策部政策推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 基本構想及び基本的施策の企画調整に関すること。

(2) 久慈市基本構想審議会に関すること。

(3) 市政運営に必要な調査及び資料の収集に関すること。

(4) 市政の重要な渉外に関すること。

(5) 市政の主要施策の方針及び成果に関すること。

(6) 地方分権の推進に関すること。

(7) 山村振興整備計画に関すること。

(8) 辺地総合整備計画に関すること。

(9) 過疎総合整備計画に関すること。

(10) 広域行政推進に関すること。

(11) 行政機関等の連絡に関すること。

(12) 公有地の拡大及び国土利用計画に関すること。

(13) 各種要望の総括に関すること。

(14) 請願及び陳情の総括に関すること。

(15) 災害復興事業の総括に関すること。

(16) 行政改革に関すること。

(17) 行政評価に関すること。

(18) 行政事務の改善及び事務能率に関すること。

(19) 総合政策部の庶務その他総合政策部の他課に属さない事務に関すること。

2 総合政策部地域づくり振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市勢についての統計調査に関すること。

(2) 市勢要覧及び統計書の編さんに関すること。

(3) 基幹統計調査及び一般統計調査に関すること。

(4) 県の統計調査に関すること。

(5) 広報紙の発行及び広報広聴活動に関すること。

(6) 重要な行政記録の統括に関すること。

(7) 報道機関との連絡に関すること。

(8) 地域づくり及びコミュニティに関すること。

(9) 町内会、自治会等の市民組織の育成及び活動の推進に関すること。

(10) 地縁団体に関すること。

(11) 構造改革特区及び地域再生に関すること。

(12) NPO及びボランティアに関すること。

(13) 運輸に関すること。

(14) ふるさと活性化創造基金及び地域コミュニティ振興基金に関すること。

(15) 市民憲章に関すること。

(16) 男女共同参画社会の形成に関する総合的な企画及び調整並びに推進に関すること。

(17) 移住・定住促進に関すること(他課等の所管に属するものを除く。)

(18) 市民センターに関すること。

3 総合政策部情報システム課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 通信、電気及び電波事業に関すること。

(2) 情報化の総合調整に関すること。

(3) 情報システムの管理の総括に関すること。

(4) 自治体デジタルトランスフォーメーションの推進に関すること。

(生活福祉部の分掌事務)

第7条 生活福祉部市民課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録及び証明に関すること。

(4) 本籍人の犯罪人名簿、成年被後見人等名簿及び破産者の名簿に関すること。

(5) 死産届の受理に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関すること。

(8) 人口動態に関すること。

(9) 出産育児一時金及び葬祭費の支給申請書の受理に関すること。

(10) 自動車臨時運行許可に関すること。

(11) 船員手帳等の交付に関すること。

(12) 旅券事務に関すること。

(13) 個人番号カードの交付に関すること。

(14) 支所及び市民サービスコーナーに関すること。

(15) 国民健康保険事業の運営に関すること。

(16) 国民健康保険特別会計事業勘定の予算並びに物品の購入、修繕、借上及び検収に関すること。

(17) 国民健康保険特別会計直営診療施設勘定の総括に関すること。

(18) 国民健康保険事業財政調整基金に関すること。

(19) 国民健康保険診療施設財政調整基金に関すること。

(20) 国民健康保険高額療養資金貸付基金に関すること。

(21) 福祉医療資金貸付基金に関すること。

(22) 久慈市国民健康保険運営協議会に関すること。

(23) 被保険者台帳及び被保険者証に関すること。

(24) 国民健康保険の保険給付(出産育児一時金及び葬祭費の支給申請書の受理を除く。)に関すること。

(25) 国民健康保険被保険者の特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(26) 医療費の一部負担金の徴収に関すること。

(27) 乳幼児等の福祉医療費の助成に関すること。

(28) 老人保健及び後期高齢者医療に関すること。

(29) 国民健康保険及び後期高齢者医療制度被保険者の人間ドック利用料補助金に関すること。

(30) 後期高齢者医療特別会計の予算に関すること。

(31) 介護保険事業に係る国民健康保険被保険者の資格管理に関すること。

(32) 国民年金及び福祉年金に関すること。

(33) その他の証明書の交付に関すること。

(34) 生活福祉部の庶務その他生活福祉部の他課に属さない事務に関すること。

2 生活福祉部生活環境課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政連絡区及び行政連絡区長に関すること。

(2) 久慈市支所及び行政区域整備審議会に関すること。

(3) 市民の苦情の処理に関すること。

(4) 市民の生活相談等に関すること。

(5) 人権擁護に関すること。

(6) 交通安全に関すること。

(7) 久慈市交通安全対策会議に関すること。

(8) 交通指導員に関すること。

(9) 消費者行政に関すること。

(10) 消費生活センターに関すること。

(11) 自衛官の募集及び派遣要請(自衛隊の災害派遣要請を除く。)に関すること。

(12) 防犯に関すること。

(13) 街路灯及び防犯灯に関すること。

(14) 庁内放送に関すること。

(15) 環境の保全及び公害の防止に関すること。

(16) 久慈市環境審議会に関すること。

(17) 自然保護に関すること。

(18) 一般廃棄物処理の計画に関すること。

(19) 環境衛生及び清掃に関すること。

(20) 犬の登録及び狂犬病の予防等に関すること。

(21) 化製場等に関すること。

(22) 墓地経営許可等に関すること。

(23) 薬物乱用の防止に関すること。

(24) 公衆衛生団体に関すること。

(25) 食品衛生に関すること。

(26) ねずみ及び衛生害虫等の駆除に関すること。

(27) 衛生施設に関すること。

(28) 塵芥処理、し尿処理及び火葬に関すること。

3 生活福祉部保健推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項の感染症の診療報酬請求書の審査に関すること。

(2) 患者輸送計画に関すること。

(3) 献血推進に関すること。

(4) 地域医療確保対策に関すること。

(5) 元気の泉保健推進施設の管理運営に関すること。

(6) 成人保健活動に関すること。

(7) 高齢者保健活動に関すること。

(8) 疾病の予防防疫に関すること。

(9) 精神保健の指導に関すること。

4 生活福祉部ワクチン接種対策室の分掌事務は、新型コロナウイルスワクチンの接種に関することとする。

5 生活福祉部地域包括支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 介護予防に関すること。

(2) 総合相談支援に関すること。

(3) 権利擁護に関すること。

(4) 指定介護予防支援に関すること。

(5) 地域支援事業に関すること。

(6) 介護保険に関すること。

(7) 介護保険高額サービス資金貸付基金に関すること。

(8) 老人デイサービスセンターの総括に関すること。

(9) 在宅介護支援センターに関すること。

6 生活福祉部社会福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉事業に関する総合的な企画及び調整並びに推進に関すること。

(2) 民生委員及び児童委員に関すること。

(3) 久慈市民生委員推薦会に関すること。

(4) 久慈市社会福祉協議会に関すること。

(5) 戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。

(6) 中国帰国者等の援護に関すること。

(7) 青少年の健全育成及び指導に関すること。

(8) 少年センターに関すること。

(9) 保護観察援護に関すること。

(10) 応急生活資金貸付基金に関すること。

(11) 災害救助に関すること。

(12) 災害弔慰金に関すること。

(13) 福祉の村に関すること。

(14) 赤十字事業に関すること。

(15) 生活保護に関すること。

(16) 保護及び措置金品の支払及び戻入に関すること。

(17) 医療券に関すること。

(18) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(19) 高齢化対策に関する総合的な企画及び調整並びに推進に関すること。

(20) 高齢化対策に係る関係課等の連絡調整に関すること。

(21) 高齢者福祉に関すること。

(22) 長寿と健康のまちづくり基金に関すること。

(23) 長寿祝金の支給に関すること。

(24) 老人ホームに関すること。

(25) 老人福祉センターに関すること。

(26) 久慈市社会福祉事業団に関すること。

(27) 福祉バスの管理及び運行に関すること。

(28) 社会福祉法人の設立認可、監査指導等及び助成を受けた社会福祉法人に対する指導監督に関すること。

(29) 身体障害者福祉に関すること。

(30) 知的障害者福祉に関すること。

(31) 精神障害者福祉に関すること。

(32) 久慈市障害者介護給付費等支給審査会に関すること。

(33) 特別児童扶養手当、特別障害者手当等に関すること。

(34) 職親に関すること。

(35) 自立支援医療に関すること。

(36) 生活困窮者自立支援に関すること。

7 生活福祉部子育て世代包括支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 児童手当(総務課の所管に属するものを除く。)及び児童扶養手当に関すること。

(3) 保育所及び児童館等の総括に関すること。

(4) 子育て支援センターに関すること。

(5) 久慈市児童福祉審議会に関すること。

(6) 子ども家庭総合支援拠点の運営に関すること。

(7) 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。

(8) 家庭児童相談室に関すること。

(9) 家庭児童相談員及び子ども家庭支援員に関すること。

(10) 里親に関すること。

(11) 婦人に関する事務の総括に関すること。

(12) 婦人相談員に関すること。

(13) 母子・父子自立支援員に関すること。

(14) 結婚支援に関すること。

(15) 母子保健活動に関すること。

8 生活福祉部山形福祉室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 民生委員及び児童委員に関すること。

(2) 赤十字事業に関すること。

(3) 保育所、児童館に関すること。

(4) 母子福祉に関すること。

(5) 高齢者福祉に関すること。

(6) 身体障害者福祉に関すること。

(7) 知的障害者福祉に関すること。

(8) 精神障害者福祉に関すること。

(9) 介護保険に関すること。

(10) 社会福祉団体に関すること。

(11) 保健活動に関すること。

(12) 献血推進に関すること。

(13) 福祉窓口の業務に関すること。

(14) その他福祉施策の推進及び相談に関すること。

(産業経済部の分掌事務)

第8条 産業経済部農政課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会及び農業団体に関すること。

(2) 農業改良普及及び生活改善に関すること。

(3) 米の生産目標数量に関すること。

(4) 農作物の生産計画及び生産指導奨励に関すること。

(5) 農業基本計画及び農業構造改善に関すること。

(6) 久慈市農林水産業振興審議会に関すること。

(7) 農業青少年対策に関すること。

(8) 市営牧野に関すること。

(9) 病害虫の防除に関すること。

(10) 農地改良に関すること。

(11) 農地及び農業施設の保全並びに災害復旧に関すること。

(12) 農道に関すること。

(13) 農業施設及び農道等の土木工事の計画及び設計施行に関すること。

(14) 農業施設及び農道等の土木工事の入札及び請負契約に関すること。

(15) 地域農村センターに関すること。

(16) 農山村公園に関すること。

(17) 園芸センターに関すること。

(18) 夏井農村地域交流館に関すること。

(19) ふるさとの水と土保全基金に関すること。

(20) 営農飲雑用水施設に関すること。

(21) 農業振興地域整備計画に関すること。

(22) 農業金融及び農業災害補償に関すること。

(23) 畜産経営及び有畜営農の振興に関すること。

(24) 家畜衛生及び家畜伝染予防に関すること。

(25) 養蚕振興に関すること。

(26) 貸付家畜及び家畜市場に関すること。

(27) 肉用繁殖牛特別導入事業基金及び家畜導入事業資金供給事業基金に関すること。

(28) 農用地基本構想に関すること。

(29) 農用地開発計画に関すること。

(30) 開発受益範囲の調整に関すること。

(31) 開発意識の啓発に関すること。

(32) 農用地開発計画に係る諸調査に関すること。

(33) 産業経済部の庶務、その他産業経済部の他課に属さない事務を行うこと。

2 産業経済部林業水産課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 林業振興、林業団体及び保安林に関すること。

(2) 林業の総合調査及び森林計画に関すること。

(3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)による鳥獣の捕獲許可等に関すること。

(4) 市民の森に関すること。

(5) 市有林の管理造成及び処分に関すること。

(6) 森林病害虫防除に関すること。

(7) 森林火災予防に関すること。

(8) 林業構造改善に関すること。

(9) 林道に関すること。

(10) 治山に関すること。

(11) 林道及び治山等並びに漁港等の土木工事の計画及び設計施行に関すること。

(12) 林道及び治山等並びに漁港等の土木工事の入札及び請負契約に関すること。

(13) 国有林活用に関すること。

(14) 部分林及び分収林に関すること。

(15) 特用林産物の振興に関すること。

(16) 緑化推進に関すること。

(17) 国土調査事業に関すること。

(18) 漁業の生産指導奨励に関すること。

(19) 水産団体に関すること。

(20) 水産金融に関すること。

(21) 沿岸漁業の構造改善に関すること。

(22) 淡水漁業に関すること。

(23) 水難救済に関すること。

(24) 水産資源の保護培養に関すること。

(25) 漁港整備及び漁港関連道に関すること。

(26) 海岸保全事業に関すること。

(27) 漁業法(昭和24年法律第267号)による土地の使用及び木竹等の除去の制限の許可等に関すること。

(28) 市営魚市場の管理運営に関すること。

(29) 久慈市営魚市場運営委員会に関すること。

(30) 魚市場事業特別会計の予算並びに物品の購入、修繕、借上及び検収に関すること。

(31) 魚市場建設等基金に関すること。

(32) 漁村緑地広場に関すること。

3 産業経済部商工観光課の分掌は次のとおりとする。

(1) 商工業の振興及び経営指導に関すること。

(2) 久慈市商工観光振興審議会に関すること。

(3) 商工団体の事業推進に関すること。

(4) 商工金融に関すること。

(5) 中小企業の振興及び育成に関すること。

(6) 鉱山及び採石事業に関すること。

(7) 中心市街地活性化基本計画に関すること。

(8) 中心市街地活性化事業に関すること。

(9) 中心市街地活性化協議会に関すること。

(10) 商店街振興組合に関すること。

(11) 観光開発計画に関すること。

(12) 観光資源の保護管理及び開発に関すること。

(13) 観光地の整備、その他施設の維持管理に関すること。

(14) 観光の宣伝紹介に関すること。

(15) 観光物産の奨励及び指導に関すること。

(16) 物産の販路拡張に関すること。

(17) 観光団体の育成に関すること。

(18) 自然公園に関すること。

(19) 博覧会、展覧会及び物産展示に関すること。

(20) 交流促進に関すること(他課等の所管に属するものを除く。)

(21) 体験型教育旅行に関すること。

(22) グリーン・ツーリズムに関すること。

(23) 交流促進センターに関すること。

(24) 久慈広域道の駅に関すること。

(企業立地港湾部の分掌事務)

第9条 企業立地港湾部企業立地課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 企業立地に関すること。

(2) 創業支援に関すること。

(3) 内発型産業の振興に関すること。

(4) 雇用対策に関すること。

(5) 若者の雇用促進に関すること。

(6) 出稼者対策に関すること。

(7) 労働福祉に関すること。

(8) 職業能力開発に関すること。

(9) 雇用環境・均等に関すること。

(10) 職業訓練施設に関すること。

(11) 勤労青少年ホームに関すること。

(12) 久慈地区拠点工業団地に関すること。

(13) 工場等立地条件整備に関すること。

2 企業立地港湾部港湾エネルギー推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 久慈港湾総合開発に関すること。

(2) 港湾の整備促進に関すること。

(3) 国家石油備蓄基地に関すること。

(4) エネルギーの総括に関すること。

(建設部の分掌事務)

第10条 建設部建設企画課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 建設部の建設工事等の入札及び請負契約に関すること。

(2) 国県道の建設促進に関すること。

(3) 都市計画の土地利用に係る調査及び計画に関すること。

(4) 街路、公園、都市施設及び市街地開発事業の計画決定並びに事業認可に関すること。

(5) 都市計画の地域地区指定に関すること。

(6) 久慈市都市計画審議会に関すること。

(7) 土地区画整理事業等の換地計画、換地処分、清算及び登記に関すること。

(8) 土地区画整理審議会に関すること。

(9) 住居表示に関すること。

(10) 久慈市住居表示整備審議会に関すること。

(11) 都市計画事業施行に伴う行政不服審査に関すること。

(12) 都市計画施設、土地区画整理事業施行区域内等における建築許可等に関すること。

(13) 市が行う開発行為の許可に関すること。

(14) 開発行為許可申請書(市が行う開発行為に係るものを除く。)の経由、進達に関すること。

(15) 建築物等確認申請書及び道路位置指定申請書の経由、進達に関すること。

(16) ひとにやさしいまちづくり条例(平成7年岩手県条例第41号)に基づく特定公共的施設新築等工事届出書及び公共的施設整備基準適合証交付請求書の経由、進達に関すること。

(17) 景観形成に関すること。

(18) 空家等対策に関すること。

(19) 久慈市空家等対策審議会に関すること。

(20) 土砂災害危険箇所に関すること。

(21) その他都市計画に関すること。

(22) 市営建築工事等の調査、計画及び設計施工又は指導に関すること。

(23) 市営の住宅等に関すること(他課等の所管に属するものを除く。)

(24) 住宅政策に関すること(他課等の所管に属するものを除く。)

(25) 建設部の他課に属する業務の応援に関すること。

(26) 建設部の庶務その他建設部の他課に属さない事務に関すること。

2 建設部建設整備課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道路橋梁、河川、公園等の新設改良及び維持補修工事の調査、計画及び設計施行に関すること。

(2) 河川及び河川工作物に係る改修工事の調査、計画及び設計施行に関すること。

(3) 他部(産業経済部を除く。)の所管に属する土木関係工事の設計施行又は指導に関すること。

(4) 工事等の入札及び請負契約に関すること(他課等の所管に属するものを除く。)

(5) 街路、公園等の設計施行に関すること。

(6) 改良整備に伴う市道認定の資料作成に関すること。

(7) 公共用地の取得及び登記並びに建物、立木、その他物件の移転及び補償に関すること(他課等の所管に属するものを除く。)

(8) 市道、河川、公園、法定外公共物などの用地管理に関すること。

(9) 国県道の建設に伴う用地取得斡旋に関すること。

(10) 建設部の他課に属する業務の応援に関すること。

3 建設部道路河川維持課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市道、河川、公園、緑地、法定外公共物などの機能の維持及び管理に関すること。

(2) 建設車両の管理及び運転業務に関すること(他課等の所管に属するものを除く。)

(3) 道路愛護活動に関すること。

(4) 市民協働道路等維持補修事業に関すること。

(5) 災害復旧に係る調査、計画及び設計施行に関すること。

(6) 市道及び公園の除雪に関すること。

(7) 市道、河川、公園及びその付属物件の施行協議、使用及び占用に関すること。

(8) 市道、河川、公園等の建設部で管理する施設の台帳管理に関すること。

(9) 工事等の入札及び請負契約に関すること(他課等の所管に属するものを除く。)

(10) 市道の認定、変更及び廃止に係る告示等に関すること。

(11) 建設部の他課に属する業務の応援に関すること。

(参与)

第11条 必要に応じて参与を置くことができる。

2 参与は、上司の命を受け、特に重要な事項についての企画及び立案に参画する。

(部長等)

第12条 部に部長を置き、組織の必要に応じて参事を置くことができる。

2 部長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部の事務を掌理する。

3 参事は、上司の命を受け、重要な事項についての企画及び立案に参画する。

(課長等)

第13条 課に課長を、室に室長を置く。

2 課長及び室長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所属する課又は室の事務を掌理する。

(係長)

第14条 課及び室の係に係長を置き、必要に応じて部に係長を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。

(主査等)

第15条 係に必要に応じて主査及び主任を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、所管事務を処理する。

3 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

(分掌命令)

第16条 課長及び室長は、部下の職員の事務分担を定めたときは、これを分掌命令簿(別記様式)により市長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

第3章 支所

(名称、位置及び所管区域)

第17条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

久慈市役所山形総合支所

久慈市山形町川井第8地割第30番地1

山形町

久慈市役所宇部支所

久慈市宇部町第5地割第41番地

宇部町

久慈市役所侍浜支所

久慈市侍浜町向町第8地割3番地2

侍浜町

久慈市役所山根支所

久慈市山根町下戸鎖第4地割38番地1

山根町

(山形総合支所の課及び係並びに分掌事務)

第18条 山形総合支所に次の課及び係を置く。

(1) ふるさと振興課 総務企画係 住民生活係 出納係

(2) 産業建設課 産業振興係 地域整備係

2 ふるさと振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 山形総合支所の文書の受領、発送、整理及び保存に関すること。

(2) 山形総合支所の公印に関すること。

(3) 所管区域内の公有財産の管理に関すること。(他課等の所管に属するものを除く。)

(4) 庁舎の管理及び当直に関すること。

(5) 山形総合支所の物品の管理の総括に関すること。

(6) 山形総合支所の公用車の管理及び運行に関すること(他課等の所管に属するものを除く。)

(7) 山形総合センターに関すること。

(8) 所管区域内の消防、防災及び防災無線に関すること。

(9) 村誌に関すること。

(10) 地域まちづくり委員会に関すること。

(11) 地域振興及びまちづくり団体に関すること。

(12) 地域づくり及びコミュニティに関すること。

(13) 他地域との交流に関すること。

(14) 請願及び陳情に関すること。

(15) 情報化の総合調整に関すること。

(16) 所管区域内の公聴、広報に関すること。

(17) 山形総合支所内の連絡調整に関すること。

(18) 本庁との連絡及び調整に関すること。

(19) 戸籍の受付及び交付に関すること。

(20) 住民基本台帳に関すること。

(21) 印鑑登録及び証明に関すること。

(22) 埋火葬の許可に関すること。

(23) 出産育児一時金及び葬祭費の支給申請書の受理に関すること。

(24) 旅券事務に関すること。

(25) 所管区域内の行政連絡区長に関すること。

(26) 市民相談に関すること。

(27) 交通安全及び交通指導員に関すること。

(28) 防犯に関すること。

(29) 人権擁護に関すること。

(30) 環境の保全及び公害の防止に関すること。

(31) 所管区域内の墓地に関すること。

(32) 犬の登録及び狂犬病の予防等に関すること。

(33) 市税及び税外諸収入の収納に関すること。

(34) 原動機自転車の標識交付に関すること。

(35) 市税に関する諸証明に関すること。

(36) 現金の出納及び保管に関すること。

(37) 岩手県収入証紙の売りさばきに関すること。

(38) 国民健康保険資格及び給付に関すること。

(39) 老人保健及び後期高齢者医療給付に関すること。

(40) 乳幼児等福祉医療費助成に関すること。

(41) 保険事業(人間ドック補助及び健康管理施設負担金に限る。)に関すること。

(42) 国民年金及び福祉年金に関すること。

(43) その他の証明書の交付に関すること。

(44) 山形総合支所内の他課に属さない事項に関すること。

3 産業建設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業の振興及び農業団体に関すること。

(2) 所管区域内の農道に関すること。

(3) 林業の振興及び林業団体並びに保安林に関すること。

(4) 所管区域内の市有林の管理に関すること。

(5) 林道及び治山に関すること。

(6) 特用林産の振興に関すること。

(7) 畜産の振興に関すること。

(8) 家畜診療所に関すること。

(9) 淡水漁業の振興に関すること。

(10) 商工業の振興及び商工団体に関すること。

(11) 労働に関すること。

(12) 観光の振興及び観光施設に関すること。

(13) 平庭高原スキー場に関すること。

(14) 平庭山荘に関すること。

(15) エコパーク平庭高原施設整備に関すること。

(16) ふるさと物産センターに関すること。

(17) 国土調査事業に関すること。

(18) 道路、橋梁及び河川の維持管理及び災害復旧に関すること。

(19) 法定外公共物に係る申請の受理に関すること。

(20) 所管する建設車両の管理に関すること。

(21) 市営の住宅等に関すること。(他課等の所管に属するものを除く。)

(22) 建築物等確認申請書に関すること。

(23) 簡易水道に関すること。

(24) 浄化槽に関すること。

(25) 市営牧野に関すること。

(26) 山村広場に関すること。

(27) 霜畑健康増進センターに関すること。

(28) 集落センターに関すること。

(29) 山村体験交流に関すること。

(30) 部分林及び分収林に関すること。

(31) 緑化推進に関すること。

(山形総合支所に置く職及び職務等)

第19条 山形総合支所に総合支所長、課長、室長及び係長を置くほか、必要に応じて主査及び主任を置くことができる。

2 総合支所長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、山形総合支所の事務を掌理する。

3 課長及び室長の職務については、第13条第2項の規定を準用する。

4 係長の職務については、第14条第2項の規定を準用する。

5 主査及び主任の職務については、第15条第2項及び第3項の規定を準用する。

6 職員の分掌命令については、第16条を準用する。

(支所の分掌事務)

第20条 支所(山形総合支所を除く。以下この条及び次条において同じ。)に管理係を置き、分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(2) 支所の当直割当及び施設管理に関すること。

(3) 市税及び税外諸収入の収納に関すること。

(4) 市税に関する諸証明に関すること。

(5) 過誤納金の支払に関すること。

(6) 戸籍の受付及び交付に関すること。

(7) 住民基本台帳の受付及び交付に関すること。

(8) 印鑑登録の受付及び証明に関すること。

(9) 埋火葬の許可に関すること。

(10) 出産育児一時金及び葬祭費の支給申請書の受理に関すること。

(11) その他の証明書の交付に関すること。

(12) 国民年金受給申請書の審査及び取次ぎに関すること。

(13) 国民健康保険被保険者証の取次ぎ、交付に関すること。

(14) 火入許可申請書の取次ぎに関すること。

(15) 出稼ぎ労働者手帳の交付に関すること。

(16) 浮浪者及び行旅死亡人の連絡に関すること。

(17) 保健活動に関すること。

(18) 市営バス(スクールバスを含む。)の運行管理(山根支所に限る。)に関すること。

(19) 前各号に定めるもののほか、市の各機関の所掌に係る事務の取次ぎ、情報の収集及び広報連絡に関すること。

(支所に置く職及び職務等)

第21条 支所に支所長及び係長を置くほか、必要に応じて主査及び主任を置くことができる。

2 支所長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、支所の事務を掌理する。

3 係長の職務については、第14条第2項の規定を準用する。

4 主査及び主任の職務については、第15条第2項及び第3項の規定を準用する。

5 職員の分掌命令については、第16条を準用する。

第4章 福祉事務所

(所属及び組織)

第22条 福祉事務所条例(平成18年久慈市条例第92号)に基づき設置した福祉事務所は、生活福祉部に所属するものとし、次の課及び室を置く。

(1) 社会福祉課 社会長寿係 保護係 障がい福祉係

(2) 子育て世代包括支援センター 子育て支援係 子育て支援センター 子ども家庭係

(3) 山形福祉室 保健福祉係

2 福祉事務所社会福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める援護、育成又は更生の措置に関すること。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に定める支援給付及び配偶者支援金に関すること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める援護、育成又は更生の措置に関すること。

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める援護、育成若しくは更生の措置又は保護の実施に関すること。

(5) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)に定める障害者及び特別障害者の認定に関すること。

(6) 福祉事務所長の所管各課に係る事務の連絡調整その他支援及び福祉事務所の庶務に関すること。

3 福祉事務所子育て世代包括支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法に定める保育の実施に関すること。

(2) 児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は保護の実施に関すること。

(3) 児童福祉法に定める援護、育成又は保護の実施に関すること。

4 福祉事務所山形福祉室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に係る窓口業務に関すること。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に定める支援給付及び配偶者支援金の窓口業務に関すること。

(3) 生活保護法に定める援護、育成又は更生の措置に係る窓口業務に関すること。

(4) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に定める援護、育成若しくは更生の措置又は保護の実施に係る窓口業務に関すること。

(5) 所得税法施行令及び地方税法施行令に定める障害者及び特別障害者の認定に係る窓口業務に関すること。

(職及び職務等)

第23条 福祉事務所の職員は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の当該右欄に掲げる職員をもって充てる。

福祉事務所長

生活福祉部長

福祉事務所社会福祉課長

生活福祉部社会福祉課長

福祉事務所子育て世代包括支援センター所長

生活福祉部子育て世代包括支援センター所長

福祉事務所山形福祉室長

生活福祉部山形福祉室長

福祉事務所社会福祉課社会長寿係長

生活福祉部社会福祉課社会長寿係長

福祉事務所社会福祉課保護係長

生活福祉部社会福祉課保護係長

福祉事務所社会福祉課障がい福祉係長

生活福祉部社会福祉課障がい福祉係長

福祉事務所子育て世代包括支援センター子育て支援係長

生活福祉部子育て世代包括支援センター子育て支援係長

福祉事務所子育て世代包括支援センター子ども家庭係長

生活福祉部子育て世代包括支援センター子ども家庭係長

福祉事務所子育て世代包括支援センター子育て支援センター係長

生活福祉部子育て世代包括支援センター子育て支援センター係長

福祉事務所山形福祉室保健福祉係長

生活福祉部山形福祉室保健福祉係長

福祉事務所社会福祉課職員

生活福祉部社会福祉課職員

福祉事務所子育て世代包括支援センター職員

生活福祉部子育て世代包括支援センター職員(出産育児支援係の職員を除く。)

福祉事務所山形福祉室職員

生活福祉部山形福祉室職員

2 前項の表の左欄に掲げる福祉事務所の職員の職は、同欄に掲げる区分に応じて同表の当該右欄に掲げるそれぞれの職員が発令されている職をもって充てる。

3 福祉事務所に現業事務の指導監督に当たらせるため、査察指導員を置くことができる。

4 査察指導員の職務については、第14条第2項の規定を準用する。

第5章 公の施設等

(公の施設等の名称及び位置等)

第24条 公の施設等の名称、位置及び所属は、別表第1のとおりとする。

(防災センター)

第25条 防災センターに管理係を置き、分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 防災センターの管理運営に関すること。

(2) 防災思想の普及及び指導に関すること。

(市民センター)

第25条の2 市民センターに管理事業係を置き、市民センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習活動の推進に関すること。

(2) 主体的な地域づくり活動の支援に関すること。

(山形診療所)

第25条の3 山形診療所に管理係を置き、山形診療所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 診療に関すること。

(2) 集団検診及び出張診療に関すること。

(3) 臨床検査に関すること。

(4) 放射線に関すること。

(5) 調剤及び薬品の管理に関すること。

(6) 診療報酬、一部負担金、使用料及び手数料に関すること。

(7) 診療録、診断書等の保管に関すること。

(8) 入院患者の給食に関すること。

(9) 患者の受付及び入退院に関すること。

(10) 施設の運営及び管理に関すること。

(11) 山形診療所の物品の管理及び不用物品の処分に関すること。

(12) 山形診療所の公印管理、文書の受領、発送、整理及び保管に関すること。

(13) 職員の出勤簿及び休暇諸願届等の整備に関すること。

(14) 施設の当直に関すること。

(15) 患者輸送車両の運行に関すること。

(16) 国民健康保険特別会計直営診療施設勘定に関すること。

(17) 医師住宅の管理に関すること。

(18) その他山形診療所の業務に関すること。

(消費生活センター)

第25条の4 消費生活センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消費者行政の推進に関すること。

(2) 消費生活に係る相談及び啓発に関すること。

(3) 消費者教育に関すること。

(4) 消費者団体に関すること。

(5) 計量に関すること。

(6) 家庭用品品質表示に関すること。

(7) 消費生活用製品安全に関すること。

(元気の泉在宅介護支援センター)

第25条の5 元気の泉在宅介護支援センターの分掌事務は、センターの運営に関することとする。

(保育所)

第25条の6 保育所に保育係を置き、分掌事務は、保育の実施に関することとする。

(児童館)

第25条の7 児童館に保育係を置き、分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童の保育に関すること。

(2) 地域児童の健全育成指導に関すること。

(少年センター)

第25条の8 少年センターに管理係を置き、分掌事務は、次のとおりとする。

(1) ぐ犯少年及び非行少年の早期発見及び早期補導活動に関すること。

(2) 関係情報資料の整備及び活動に関すること。

(3) その他少年の非行防止及び健全育成に関すること。

(保健センター)

第25条の9 保健センターに事業係を置き、分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 成人病予防に関すること。

(2) 母子保健衛生に関すること。

(3) 栄養改善業務に関すること。

(4) 結核及び感染症予防に関すること。

(5) 保健衛生思想の普及に関すること。

(6) 保健センターの管理運営に関すること。

(デイサービスセンター)

第25条の10 デイサービスセンターの分掌事務は、デイサービス事業の実施に関することとする。

(ふれあい交流センター)

第25条の11 ふれあい交流センターに管理係を置き、分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農村地域住民の情報交換に関すること。

(2) 地域間の交流促進に関すること。

(3) ふれあい交流センター運営委員会に関すること。

(総合センター)

第25条の12 総合センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合センター運営委員会に関すること。

(2) 総合センターの管理運営に関すること。

(家畜診療所)

第25条の13 家畜診療所に家畜診療係を置き、分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 家畜の診療及び防疫に関すること。

(2) 家畜の飼養管理及び衛生指導に関すること。

(3) 家畜の生産導入及び移出に関する指導に関すること。

(4) 受託に係る農業共済事業に関すること。

(公の施設等に置く職)

第26条 防災センター、市民センター、山形診療所、消費生活センター、少年センター、保健センター、地域包括支援センター、ふれあい交流センター及び家畜診療所に所長並びに保育所に園長及び児童館に館長(以下「施設長等」という。)を置く。

2 山形診療所に事務長を置く。

3 防災センター、市民センター、山形診療所、消費生活センター、少年センター、保健センター、地域包括支援センター及びふれあい交流センター並びに保育園に係長を置く。

4 前3項に掲げるもののほか、必要に応じて主査及び主任を置くことができる。

(職務)

第27条 施設長等は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、当該施設の事務を掌理する。

2 山形診療所の事務長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 係長の職務については、第14条第2項の規定を準用する。

4 主査及び主任の職務については、第15条第2項及び第3項の規定を準用する。

(分掌命令)

第28条 職員の分掌命令については、第16条の規定を準用する。

第6章 附属機関

第29条 附属機関は、別表第2に掲げるとおりとする。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成18年6月23日規則第194号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月27日規則第196号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第208号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条の20を削り、第25条の21を第25条の20とする改正規定及び第26条第1項の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の市長部局行政組織規則第6条第3項第9号の規定は、平成20年度以後の年度分の国有資産等所在市町村納付金について適用する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第29号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月28日規則第24号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年10月5日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第22条第2項及び第3項の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日規則第13号)

この規則は、平成22年4月28日から施行する。

(平成23年3月10日規則第2号)

この規則は、平成23年3月25日から施行する。

(平成23年3月30日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月4日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中市長部局行政組織規則第9条第2項第3号の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の市長部局行政組織規則の規定(別表第2条例の規定により設置された附属機関の部久慈市特別職報酬等審議会の項の規定に限る。)は適用せず、第1条の規定による改正前の市長部局行政組織規則の規定(別表第2条例の規定により設置された附属機関の部久慈市特別職報酬等審議会の項の規定に限る。)は、なおその効力を有する。

(平成28年3月17日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月23日規則第21号)

この規則は、平成28年9月23日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第18号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(開発登録簿閲覧規則の一部改正)

2 開発登録簿閲覧規則(平成25年久慈市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(出納員及びその他の会計職員の設置等に関する規則の一部改正)

2 出納員及びその他の会計職員の設置等に関する規則(平成18年久慈市規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年1月26日規則第2号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(出納員及びその他の会計職員の設置等に関する規則等の一部改正)

2 出納員及びその他の会計職員の設置等に関する規則(平成18年久慈市規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 市税規則(平成18年久慈市規則第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 専門集金員規則(平成18年久慈市規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日規則第37号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

画像

別表第1(第24条関係)

区分

公の施設等の名称

位置

所属

防災施設

久慈市防災センター

久慈市長内町第29地割21番地1

総務部

久喜地区防災センター

久慈市宇部町第20地割149番地1

総務部

秋葉館

久慈市八日町二丁目25番地

総務部

湊地区防災センター

久慈市湊町第21地割15番地4

総務部

元木沢地区防災センター

久慈市長内町第35地割74番地9

総務部

ふっこう館

久慈市夏井町大崎第9地割28番地1

総務部

市民センター

久慈市中央市民センター

久慈市新中の橋第5地割28番地4

総合政策部

久慈市中央市民センター久慈湊分館

久慈市湊町第19地割8番地1

総合政策部

久慈市中央市民センター枝成沢分館

久慈市枝成沢第18地割1番地2

総合政策部

久慈市長内市民センター

久慈市長内町第21地割63番地2

総合政策部

久慈市小久慈市民センター

久慈市小久慈町第21地割47番地14

総合政策部

久慈市大川目市民センター

久慈市大川目町第8地割10番地2

総合政策部

久慈市夏井市民センター

久慈市夏井町早坂第8地割1番地1

総合政策部

久慈市宇部市民センター

久慈市宇部町第5地割41番地

総合政策部

久慈市侍浜市民センター

久慈市侍浜町向町第8地割3番地2

総合政策部

久慈市山根市民センター

久慈市山根町下戸鎖第4地割38番地1

総合政策部

久慈市山形市民センター

久慈市山形町川井第13地割38番地

山形総合支所

診療施設

国民健康保険山形診療所

久慈市山形町川井第9地割44番地8

生活福祉部

消費生活施設

久慈市消費生活センター

久慈市川崎町1番1号

生活福祉部

少年補導施設

久慈市少年センター

久慈市川崎町1番1号

福祉事務所

保健施設

久慈市保健センター

久慈市川崎町11番1号

生活福祉部

元気の泉保健推進施設

久慈市旭町第8地割100番地1

生活福祉部

児童福祉施設

小久慈保育園

久慈市小久慈町第21地割43番地

福祉事務所

久喜保育園

久慈市宇部町第20地割146番地1

福祉事務所

夏井保育園

久慈市夏井町夏井第1地割88番地5

福祉事務所

大尻保育園

久慈市長内町第45地割6番地4

福祉事務所

かわい児童館

久慈市山形町川井第10地割13番地1

福祉事務所

霜畑児童館

久慈市山形町霜畑第7地割45番9

福祉事務所

荷軽部保育園

久慈市山形町荷軽部第3地割58番地1

福祉事務所

戸呂町保育園

久慈市山形町戸呂町第4地割50番64

福祉事務所

来内保育園

久慈市山形町来内第22地割49番地1

福祉事務所

老人養護・看護・介護施設

養寿荘

久慈市大川目町第23地割2番地4

福祉事務所

特別養護老人ホームぎんたらす久慈

久慈市旭町第7地割105番地10

福祉事務所

山形老人福祉センター

久慈市山形町川井第12地割60番地2

福祉事務所

久慈市高齢者生活福祉センター

久慈市山形町川井第12地割55番地5

福祉事務所

福祉の村

久慈市旭町第7地割127番地3

福祉事務所

元気の泉在宅介護支援センター

久慈市旭町第8地割100番地1

生活福祉部

元気の泉デイサービスセンター

久慈市旭町第8地割100番地1

生活福祉部

大川目地区デイサービスセンター

久慈市大川目町第23地割2番地4

生活福祉部

山根地区デイサービスセンター

久慈市山根町下戸鎖第6地割63番地1

生活福祉部

宇部地区デイサービスセンター

久慈市宇部町第5地割41番地

生活福祉部

山形地区デイサービスセンター

久慈市山形町川井第12地割60番地2

生活福祉部

勤労者福祉施設

久慈市勤労青少年ホーム

久慈市川崎町13番1号

企業立地港湾部企業立地課

職業訓練施設

久慈職業訓練センター

久慈市川崎町17番5号

企業立地港湾部企業立地課

生活改善施設

山形総合センター

久慈市山形町川井第8地割30番地1

山形総合支所

山根農村健康増進センター

久慈市山根町下戸鎖第6地割63番地1

産業経済部

久慈市ふれあい交流センター

久慈市侍浜町向町第8地割3番地2

産業経済部

荷軽部地区集落センター

久慈市山形町荷軽部第5地割7番地

山形総合支所

小国地区多目的集会施設

久慈市山形町小国第9地割21番地3

山形総合支所

来内地区集落センター

久慈市山形町来内第22地割49番地

山形総合支所

つなぎ地区消防コミュニティセンター

久慈市山形町繋第20地割30番地2

山形総合支所

霜畑農村健康増進センター

久慈市山形町霜畑第7地割62番地2

山形総合支所

戸呂町地区集落センター

久慈市山形町戸呂町第4地割50番地64

山形総合支所

久慈市交流促進センター

久慈市山根町下戸鎖第4地割5番地1

産業経済部商工観光課

夏井農村地域交流館

久慈市夏井町夏井第22地割90番地12

産業経済部農政課

久慈市立園芸センター

久慈市宇部町第12地割8番地1

産業経済部農政課

家畜診療施設

久慈市家畜診療所

久慈市山形町川井第8地割30番地1

山形総合支所産業建設課

牧場

久慈市短角牛基幹牧場

久慈市山形町荷軽部第7地割31番地91

山形総合支所

久慈市白樺平公共牧場

久慈市山根町端神第3地割116番地1

産業経済部農政課

観光施設

ふなどレストハウス

久慈市長内町第44地割132番地30

産業経済部商工観光課

小袖海女センター

久慈市宇部町第24地割44番地先

産業経済部商工観光課

久慈市侍浜海水プール

久慈市侍浜町向町

産業経済部商工観光課

久慈地下水族科学館

久慈市侍浜町麦生第1地割43番地7

産業経済部商工観光課

久慈市観光交流センター

久慈市中町二丁目5番地6

産業経済部商工観光課

久慈市駅前観光交流センター

久慈市中央三丁目58番地

産業経済部商工観光課

総合案内施設

久慈市山形町霜畑第1地割48番地28

山形総合支所

平庭高原パークゴルフ場

久慈市山形町来内第20地割13番地2

山形総合支所

センターハウス平庭山荘

久慈市山形町来内第20地割13番地167

山形総合支所

旅行村コテージ

久慈市山形町来内第20地割13番地171

山形総合支所

平庭高原スキー場

久慈市山形町来内第20地割13番地172

山形総合支所

平庭高原地場産品直売所

久慈市山形町来内第20地割13番地205

山形総合支所

平庭高原キャンプ場

平庭国有林162い

山形総合支所

久慈市ふるさと物産センター

久慈市山形町川井第8地割12番地1

山形総合支所

内間木野外体験施設

久慈市山形町小国第16地割100番地15

山形総合支所

戸呂町産直施設

久慈市山形町戸呂町第6地割35番地2

山形総合支所

久慈市特産品工房

久慈市山形町川井第9地割40番地2

山形総合支所

市場

地方卸売市場久慈市営魚市場第1卸売場

久慈市長内町第42地割4番地

産業経済部林業水産課

地方卸売市場久慈市営魚市場第2卸売場

久慈市長内町第42地割6番地

産業経済部林業水産課

公園

侍浜農村公園

久慈市侍浜町本町第9地割77番地1

産業経済部

滝地区山村広場

久慈市大川目町第35地割68番地1

産業経済部

川原屋敷農村公園

久慈市宇部町第18地割33番地

産業経済部

生平農村公園

久慈市夏井町夏井第4地割30番地4

産業経済部

国坂農村公園

久慈市夏井町夏井第10地割9番地13

産業経済部

川代農村公園

久慈市夏井町夏井第22地割90番地4

産業経済部

かしわぎ地区親水公園

久慈市小久慈町第24地割26番地1

産業経済部

麦生地区漁村緑地広場

久慈市侍浜町麦生第1地割2番地31

産業経済部

横沼地区漁村緑地広場

久慈市侍浜町横沼第9地割64番地2

産業経済部

川津内地区漁村緑地広場

久慈市侍浜町保土沢第8地割27番地12

産業経済部

巽山公園

久慈市中町一丁目地内

建設部道路河川維持課

小鳩公園

久慈市中町二丁目地内

建設部道路河川維持課

あすなろ公園

久慈市川崎町第1地割地内

建設部道路河川維持課

広美町児童公園

久慈市長内町第24地割地内

建設部道路河川維持課

ひまわり児童公園

久慈市長内町第24地割地内

建設部道路河川維持課

諏訪公園

久慈市長内町第35地割地内

建設部道路河川維持課

萩ケ丘児童公園

久慈市天神堂第34地割地内

建設部道路河川維持課

久慈湊児童公園

久慈市湊町第22地割地内

建設部道路河川維持課

久慈川河川公園

久慈市中の橋一丁目地先

久慈市十八日町一丁目地先

久慈市八日町一丁目地先

久慈市荒町第3地割地先

久慈市西の沢第6地割地先

久慈市川貫第7地割地先

久慈市大沢第8地割地先

久慈市新中の橋第4地割地先

久慈市新中の橋第37地割地先

久慈市栄町第37地割地先

久慈市栄町第32地割地先

久慈市栄町第31地割地先

久慈市寺里第31地割地先

久慈市寺里第30地割地先

建設部道路河川維持課

田屋公園

久慈市田屋町第2地割地内

建設部道路河川維持課

いつくし広場

久慈市中央三丁目地内

建設部道路河川維持課

高舘市民の森

久慈市川貫第5地割

産業経済部

山村広場

久慈市山形町荷軽部第3地割58番地2

山形総合支所

市営住宅等

さいわい団地

久慈市小久慈町第34地割

建設部建設企画課

侍浜団地

久慈市侍浜町本町第9地割

建設部建設企画課

みなと団地

久慈市湊町第18地割

建設部建設企画課

てらさと団地

久慈市寺里第30地割

建設部建設企画課

うべ団地

久慈市宇部町第5地割

建設部建設企画課

萩ケ丘地区住宅

久慈市天神堂第34地割

建設部建設企画課

川井団地

久慈市山形町川井第13地割

建設部建設企画課

新川井団地

久慈市山形町川井第10地割

建設部建設企画課

定住促進住宅A棟

久慈市山形町川井第10地割1番地8

建設部建設企画課

定住促進住宅B棟

久慈市山形町川井第10地割1番地1

建設部建設企画課

定住促進住宅C棟

久慈市山形町川井第10地割1番地1

建設部建設企画課

久喜地区住宅

久慈市宇部町第20地割

建設部建設企画課

久慈湊・大崎地区住宅

久慈市湊町第21地割

建設部建設企画課

元木沢地区住宅

久慈市長内町第35地割

建設部建設企画課

漁村緑地広場

麦生地区漁村緑地広場

久慈市侍浜町麦生第1地割2番地31

産業経済部

横沼地区漁村緑地広場

久慈市侍浜町横沼第9地割64番地2

産業経済部

川津内地区漁村緑地広場

久慈市侍浜町保土沢第8地割27番地12

産業経済部

別表第2(第29条関係)

区分

名称

所掌事務

構成

庶務担当部課等

法律又はこれに基づく政令の規定により設置された附属機関

久慈市行政不服等審査会

市長の諮問に応じ、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求及び行政不服審査法施行条例(平成28年久慈市条例第3号)第6条第2項に規定する事項について調査審議し、同条第3項の規定により意見を述べること。

委員5人以内

総務部総務課

久慈市防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項及び第6項の規定による防災計画の作成及びその実施の推進その他防災に関すること。

会長及び委員33人以内

総務部防災危機管理課

久慈市国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項の規定による国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。

会長及び委員34人以内

総務部防災危機管理課

久慈市国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項の規定による国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関すること。

委員14人

生活福祉部市民課

久慈市民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関すること。

委員14人以内

福祉事務所社会福祉課

久慈市障害者介護給付費等支給審査会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条並びに第22条第2項及び第3項の規定により行う審査判定に関すること。

委員10人以内

福祉事務所社会福祉課

久慈市都市計画審議会

都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定による都市計画に関する事項の調査及び審議に関すること。

委員10人以内

建設部建設企画課

久慈都市計画久慈地区土地区画整理審議会

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第56条第3項の規定による土地区画整理事業に関する換地計画、仮換地指定、減価補償金の交付及び保留地の処分に関する事項の調査及び審議に関すること。

委員10人

建設部建設企画課

条例の規定により設置された附属機関

久慈市表彰選考委員会

市長の諮問に応じ、久慈市において公共の福祉と市勢の進展につくし功績の極めて顕著であるものの表彰に関し調査し、及び審議すること。

委員10人以内

総務部総務課

久慈市特別職報酬等審議会

市長の諮問に応じ、議会議員の報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額について調査し、及び審議すること。

委員10人以内

総務部総務課

久慈市財産評価委員会

市長の諮問に応じ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項の各号に掲げる財産を取得し、譲渡し、交換し、又は出資の目的とする場合において、当該財産の評価について審議すること。

委員4人

総務部財政課

久慈市消防審議会

市長の諮問に応じ、消防団に関する基本的な計画、施設その他重要事項を調査し、及び審議すること。

委員7人以内

総務部防災危機管理課

久慈市基本構想審議会

市長の諮問に応じ、市の基本構想について審議すること。

委員25人以内

総合政策部政策推進課

久慈市支所及び行政区域整備審議会

市長の諮問に応じ、支所の廃止、縮小並びに位置及び所管区域の変更並びに行政連絡区長の担当区域の整備に関し審議し、かつ、所要の答申をすること。

委員12人以内

生活福祉部生活環境課

久慈市交通安全対策会議

交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定により交通安全計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及び施策の実施を推進すること。

会長及び委員13人

生活福祉部生活環境課

久慈市環境審議会

市長の諮問に応じ、環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議すること並びにその他の環境の保全及び創造に関すること。

委員15人以内

生活福祉部生活環境課

久慈市児童福祉審議会

市長の諮問に応じ、児童福祉施設の管理運営について審議すること。

委員15人以内

生活福祉部子育て世代包括支援センター

久慈市農林水産業振興審議会

市長の諮問に応じ、総合的な農林水産業施策の推進に関する重要事項を調査審議すること。

委員20人以内

産業経済部農政課

地域農村センター運営委員会

センターの円滑な運営を図るため、施設ごとに事業計画等を審議すること。

委員10人以内

産業経済部各地域農村センター

久慈市営魚市場運営委員会

市長の諮問に応じ、魚市場の公正かつ円滑な運営を図るため審議すること。

委員8人以内

産業経済部林業水産課

久慈市商工観光振興審議会

市長の諮問に応じ、商工業及び観光産業の振興に関し重要な事項を調査し、及び審議すること。

委員9人以内

産業経済部商工観光課

久慈市住居表示整備審議会

市長の諮問に応じ、久慈市住居表示整備事業に関する事項を調査、審議し、かつ、所要の答申をすること。

委員10人以内

建設部建設企画課

久慈市空家等対策審議会

市長の諮問に応じ、空家等対策計画の作成及び変更並びに空家等対策の実施に関する事項を調査、審議し、かつ、所要の答申をすること。

委員10人以内

建設部建設企画課

久慈市市民文芸賞選考委員会

市長の諮問に応じ、市民文芸賞等の候補作品を選考すること。

委員10人以内

教育委員会

市長部局行政組織規則

平成18年3月6日 規則第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織等
沿革情報
平成18年3月6日 規則第4号
平成18年6月23日 規則第194号
平成18年6月27日 規則第196号
平成18年9月29日 規則第208号
平成19年3月29日 規則第17号
平成19年9月28日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第19号
平成20年10月1日 規則第29号
平成21年3月24日 規則第13号
平成21年9月28日 規則第24号
平成21年10月5日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年4月27日 規則第13号
平成23年3月10日 規則第2号
平成23年3月30日 規則第7号
平成24年3月28日 規則第4号
平成24年8月30日 規則第21号
平成24年9月4日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第17号
平成26年4月16日 規則第9号
平成27年3月27日 規則第9号
平成28年3月17日 規則第8号
平成28年9月23日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第8号
平成30年6月29日 規則第18号
平成31年3月28日 規則第4号
平成31年3月28日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第27号
令和3年1月26日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年6月25日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第18号
令和5年9月27日 規則第37号