○会計管理者補助組織規則

平成18年3月6日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計管理者の権限に属する事務を処理する組織及び当該組織が分掌する市長の権限に属する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 前条の事務を処理するため、会計課を置く。

(係の設置)

第3条 会計課に次の係を置く。

審査係 出納係

(課の分掌事務)

第4条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 出納関係の公印(公印規程(平成18年久慈市訓令第9号)に定めるものを除く。)に関すること。

(2) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(6) 調定の審査に関すること。

(7) 歳入の誤納及び過納金の戻出審査に関すること。

(8) 支出負担行為の確認に関すること。

(9) 歳出の誤払及び過渡金の戻入に関すること。

(10) 小切手の振出しに関すること。

(11) 公金の振替に関すること。

(12) 資金前渡、前金払、隔地払及び口座振替払の整理に関すること。

(13) 監査委員から受ける出納の検査に関すること。

(14) 決算に関すること。

(15) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(16) 出納員その他の会計職員に関すること。

(17) 会計事務の指導に関すること。

(18) 岩手県収入証紙の買受け及び売りさばきに関すること。

(19) 予算要求及び予算の執行(給料、職員手当等及び共済費を除く。)に関すること。

(課長)

第5条 会計課に課長を置く。

(係長)

第6条 会計課に係長を置く。

2 係長の職務については、行政組織規則第14条第2項の規定を準用する。

(分掌命令)

第7条 職員の分掌命令については、行政組織規則第16条の規定を準用する。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日規則第13号)

この規則は、平成22年4月28日から施行する。

(平成24年5月9日規則第14号)

この規則は、平成24年5月9日から施行する。

(平成27年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第18号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

会計管理者補助組織規則

平成18年3月6日 規則第5号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織等
沿革情報
平成18年3月6日 規則第5号
平成19年3月29日 規則第17号
平成22年4月27日 規則第13号
平成24年5月9日 規則第14号
平成27年3月27日 規則第9号
平成30年6月29日 規則第18号