○支所設置条例
平成18年3月6日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を置く。
(支所の名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
久慈市役所山形総合支所 | 久慈市山形町川井第8地割30番地1 | 山形町 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成30年3月6日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。